平成20年12月18日現在
第170回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国籍法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 平成20年11月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年11月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年11月19日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年12月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年12月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国籍法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年11月13日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年11月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年12月12日 |
法律番号 | 88 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
国籍法の一部を改正する法律案(閣法第九号)要旨 本法案は、出生後日本国民である父に認知された子の日本の国籍の取得に関する国籍法の規定は一部違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、父母が婚姻をしていない子にも日本の国籍の取得を可能とする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 届出による国籍取得の要件の見直し 日本国民から出生後に認知された子が届出により日本の国籍を取得するためには、父母の婚姻を要しないものとする。 二 罰則の新設 一の届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 三 経過措置 1 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、施行日までに国籍取得の届出をしていたものは、施行日から三年以内に再度届け出ることによって国籍を取得できる。ただし、当該最高裁判所判決のあった日の翌日(平成二十年六月五日)以後に届出をした者については、従前の届出の時にさかのぼって日本の国籍を取得する。 2 二十歳に達するまでに認知されたが父母が婚姻していなかった者で、施行日までに国籍取得の届出をしていないものは、平成十五年一月一日以後に二十歳に達した者に限り、二十歳に達した後でも施行日から三年以内に届け出ることによって国籍を取得できる。 四 施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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