平成20年12月18日現在
第170回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 170回 | 提出番号 | 6 |
提出日 | 平成20年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年11月21日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年11月11日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年11月19日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年11月21日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年12月5日 |
法律番号 | 86 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近の銃砲刀剣類等を使用した凶悪犯罪の発生状況等にかんがみ、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するとともに、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化、実包等の所持に関する規制の強化、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化等の措置を講じるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大 刃渡り五・五センチメートル以上十五センチメートル未満の剣を新たに所持の禁止の対象とする。 二、銃砲刀剣類の所持許可の要件の厳格化 1 破産手続開始の決定を受けたこと、禁錮以上の刑に処せられたこと、ストーカー行為をしたこと、配偶者に対する暴力行為をして裁判所から命令を受けたこと、自殺をするおそれがあること等を銃砲刀剣類の所持許可に係る欠格事由に追加する。 2 人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為等を行い、これにより銃砲刀剣類の所持許可を取り消された者の欠格期間を五年から十年に延長する。 3 銃砲刀剣類の所持許可又はその更新を申請する七十五歳以上の者に対する認知機能検査を導入する。 4 猟銃の所持許可の更新を受けようとする者に対して、射撃技能に関する講習の受講を義務付ける。 5 年少者による空気銃の所持の制限 ア 十四歳以上十八歳未満の者で所持許可を受けて空気銃を所持することができるものの範囲を、国際的な規模で開催される一定の空気銃射撃競技に参加する選手等に限定する。 イ 十四歳以上十八歳未満の者で一定の空気銃射撃競技に参加する選手等であるものが、射撃指導を受けるために、射撃指導員が所持許可を受けて所持する空気銃を所持することができる制度を導入する。 三、実包等の所持に関する規制の強化 1 猟銃の所持許可を受けた者は、帳簿を備え、実包の所持状況を記録しなければならない。 2 銃砲を保管する建物内に当該銃砲に適合する実包等を保管しないよう努めなければならない。 四、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化 1 都道府県公安委員会は、銃砲刀剣類の所持許可を受けた者が当該所持許可を受けた後も引き続き所持許可の基準に適合しているかどうか等を調査するため必要があると認めるときは、その者に対し必要な報告を求め、若しくはその指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 2 都道府県公安委員会は、銃砲の所持許可を受けた者が人に暴行を加える等の行為をし、かつ、その粗暴な言動等から判断して、欠格事由に該当する疑いがあると認められる揚合において、その者に当該許可に係る銃砲を保管させておくことが適当でないと認めるときは、当該銃砲の提出を命じ、調査を行う間、提出された銃砲を三十日を超えない期間内において、保管することができる。 3 何人も、付近に居住する者等で銃砲刀剣類を所持するものが、その言動等から当該銃砲刀剣類により人の生命、身体等を害するおそれがあると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、その旨を申し出ることができる。 五、猟銃安全指導委員制度の新設 都道府県公安委員会は猟銃の所持許可を受けた者であって人格識見に優れたもののうちから猟銃安全指導委員を委嘱することができることとし、猟銃安全指導委員は猟銃の所持及び使用による危害を防止するための猟銃所持者に対する助言、民間団体の活動への協力等の職務を行う。 六、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大については、公布の日から起算して一月を経過した日から、銃砲刀剣類の所持者に対する監督の強化については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日からそれぞれ施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、猟銃又は空気銃の所持許可に係る申請書に内閣府令で定める要件に該当する医師の診断書の添付を義務付けること、猟銃の所持者に対する検査等の対象に猟銃に適合する実包の所持状況に係る帳簿を加えること、調査を行う間における保管制度の適用対象に刀剣類を加えること、内閣府令で定める方法により銃砲刀剣類の確実な引渡しを確保することを内容とする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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