議案情報

平成20年11月14日現在 

第170回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 170回 提出番号 5

 

提出日 平成20年9月29日
衆議院から受領/提出日 平成20年10月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年10月15日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年10月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年10月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年10月7日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年10月8日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年10月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成20年10月22日
法律番号 84

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、地方税法等の一部を改正する法律等が平成二十年四月一日後に公布されたことにより生じた自動車取得税、軽油引取税及び地方道路税の収入の減少に伴う地方公共団体の平成二十年度の減収を補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金の交付その他の必要な財政上の特別措置を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、地方税等減収補てん臨時交付金
平成二十年度に限り、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して、総額を六百五十六億千九百万円とする地方税等減収補てん臨時交付金を交付することとし、その種類は次のとおりとする。
1 自動車取得税の減収に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんするために交付する自動車取得税減収補てん臨時交付金(百十六億八千五百万円)
2 軽油引取税の減収に伴う都道府県及び指定市の減収を補てんするために交付する軽油引取税減収補てん臨時交付金(四百九十三億三千九百万円)
3 地方道路税の減収に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんするために交付する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金(四十五億九千五百万円)
二、平成二十年度分の地方交付税の特例
平成二十年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額は、自動車取得税減収補てん臨時交付金及び軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の百分の七十五の額並びに地方道路譲与税減収補てん臨時交付金の額の合算額を加算した額とする。
三、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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