議案情報

平成21年7月29日現在 

第170回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 69

 

提出日 平成20年3月7日
衆議院から受領/提出日 平成20年12月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年12月15日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年12月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年12月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年9月24日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年12月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年12月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年12月26日
法律番号 96

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案(第百六十九回国会閣法第六九号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、中小企業に関して障害者雇用納付金の徴収等の対象範囲を拡大するとともに、短時間労働者を雇用義務の対象に追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 関係子会社に雇用される労働者に関する特例
  事業主及びすべての関係子会社が申請を行い、厚生労働大臣の認定を受けた場合は、雇用義務等に関する規定の適用については、当該関係子会社が雇用する労働者は当該事業主のみが雇用する労働者と、当該関係子会社の事業所は当該事業主の事業所とみなす。
二 事業協同組合等における特定事業主に雇用される労働者に関する特例
  事業協同組合等及びその組合員たる事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。以下「特定事業主」という。)が申請を行い、厚生労働大臣の認定を受けた場合は、雇用義務等に関する規定の適用については、当該特定事業主が雇用する労働者は当該事業協同組合等のみが雇用する労働者と、当該特定事業主の事業所は当該事業協同組合等の事業所とみなす。
三 障害者雇用調整金の支給
  独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、厚生労働省令で定めるところにより、一の事業主若しくは関係子会社又は二の事業協同組合等若しくは特定事業主等に対しても、障害者雇用調整金を支給することができる。
四 短時間労働者等の雇用義務対象への追加
 1 雇用義務等に関する規定における労働者数及び障害者雇用率の算定に当たっては、短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の労働者に相当するものとみなす。
2 雇用義務等に関する規定における身体障害者及び知的障害者である労働者数及び障害者雇用率の算定に当たっては、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
 3 雇用義務等に関する規定における身体障害者及び知的障害者である労働者の算定に当たっては、重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者は、その一人をもって、厚生労働省令で定める数の身体障害者又は知的障害者である労働者に相当するものとみなす。
五 障害者雇用納付金の納付義務等の対象範囲の拡大
 1 障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定について、暫定的に常用労働者の数が三百一人以上の事業主とされている適用対象を常用労働者の数が二百一人以上の事業主へ拡大する。
 2 常用労働者の数が二百一人以上三百人以下である事業主に係る障害者雇用納付金の調整基礎額及び障害者雇用調整金の単位調整額は、1の施行日から五年間は、政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額とする。
六 障害者雇用支援センターの廃止
  障害者雇用支援センターを廃止する。
七 障害者雇用納付金の納付義務等の対象範囲の拡大
 1 障害者雇用納付金の徴収、障害者雇用調整金の支給等に関する規定について、暫定的に常用労働者の数が二百一人以上の事業主とされている適用対象を常用労働者の数が百一人以上である事業主へ拡大する。
 2 常用労働者の数が百一人以上二百人以下である事業主に係る障害者雇用納付金の調整基礎額及び障害者雇用調整金の単位調整額は、1の施行日から五年間は、政令で定める金額以下の額で厚生労働省令で定める額とする。
八 施行期日等
 1 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、四、五については平成二十二年七月一日、六については平成二十四年四月一日、及び七については平成二十七年四月一日から施行する。
 2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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