平成20年5月21日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成20年2月22日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月14日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成20年5月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月17日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成20年4月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とラオス人民民主共和国との間の協定の締結につ いて承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とラオス人民民主共和国との間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化することを目的として、二○○八年(平成二十年)一月に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十七箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約国は、自国の区域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有、売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 二、いずれの一方の締約国も、他方の締約国の投資家の自国の区域内における投資活動の条件として、輸出要求、現地調達要求等の特定措置の履行要求を課し、又は強制してはならない。 三、前記一(内国民待遇及び最恵国待遇)及び前記二(特定措置の履行要求の禁止)は、締約国の中央政府等が、附属書Ⅰに掲げる分野又は事項に関して維持するこれらに適合しない措置等について、また、附属書Ⅱに掲げる分野又は事項に関して締約国が採用し、又は維持する措置については、適用しない。 四、各締約国は、自国の法令に従い、この協定の対象となる事項に関する腐敗行為を防止する。 五、一方の締約国は、投資活動を行うことを目的とする他方の締約国の国籍を有する自然人の入国、滞在及び居住に係る申請に対し、自国の関係法令に従い、好意的な考慮を払う。 六、いずれの一方の締約国も、公共の目的、無差別、迅速で適当かつ実効的な補償の支払等の条件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。 七、一方の締約国は、武力紛争等の緊急事態により自国の区域内にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対する原状回復等に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうちいずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。 八、一方の締約国又はその指定する機関による保険契約等に基づく請求権等の代位を承認する。 九、一方の締約国は、自国の区域に向けた又は自国の区域からのすべての資金の移転であって、他方の締約国の投資家の投資財産に関連するものが、遅滞なく、かつ、自由に行われることを確保する。 十、一方の締約国は、この協定の解釈及び実施に関する両締約国間の紛争であって、外交交渉によっても解決できなかったものは、仲裁委員会に付託する。 十一、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議又は交渉により解決されない場合には、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による調停又は仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による調停又は仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。 十二、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生ずる場合又は資金の移転が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合等には、前記一(内国民待遇)の義務であって国境を越える資本取引に係るもの及び前記九(資金の移転)の義務に適合しない措置を採用し、又は維持することができる。 十三、この協定のいかなる規定も、両締約国が締結している知的財産権の保護に関する多数国間協定に基づく権利を害し、及び義務を免れさせるものと解してはならない。いずれか一方の締約国が締結している知的財産権の保護に関する多数国間協定については、当該一方の締約国が当該協定に基づき第三国の投資家及びその投資財産に与えている待遇を他方の締約国の投資家及びその投資財産に与えることを義務づけるものと解してはならない。 十四、両締約国は、この協定の目的を達成するため、合同委員会を設置する。 十五、この協定は、この協定の効力発生に必要な国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生じ、十年の期間効力を有する。この協定の終了の日の前に取得された投資財産に関しては、この協定の規定は、協定の終了の日から更に十年の期間引き続き効力を有する。 |
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