議案情報

平成20年5月16日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 168回 提出番号 2

 

提出日 平成19年12月11日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月12日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成20年5月15日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月16日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年1月18日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成20年4月16日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月17日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第百六十八回国会閣条第二号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とインドネシアとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、エネルギー及び鉱物資源の安定供給に資する枠組みを構築し、知的財産の保護を確保し、ビジネス環境の整備を図り、その他幅広い分野での協力を促進すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇七年(平成十九年)八月二十日にジャカルタにおいて、安倍内閣総理大臣とユドヨノ大統領との間で署名されたものである。
この協定は、前文、本文百五十四箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、他方の締約国の原産品について、附属書一の自国の表に定める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。
  なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。
 1 我が国による関税撤廃等の主要品目
  イ 生鮮のバナナ、生鮮のパインアップル
    関税割当を設定(生鮮のバナナの割当数量は年間千トン、生鮮のパインアップルの割当数量は段階的に増やし協定発効後五年目で年間三百トン)
  ロ 林産物(合板を除く)
    関税を即時撤廃
  ハ 鉱工業品
    ほぼすべての品目について、関税を即時撤廃
 2 インドネシアによる関税撤廃等の主要品目
  イ 生鮮の温帯果実(ぶどう、りんご、かき等)
    関税を即時撤廃
  ロ 自動車及び自動車部品
    大部分について段階的に関税を撤廃又は削減
  ハ 自動車及び自動車部品、電気及び電子、建設機械、エネルギー等の分野で用いられる高級鋼材
    特定用途免税制度が適用され、関税を不適用
二、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。
三、各締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
四、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。
五、各締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者、企業内転勤者、投資家、公私の機関との間の個人的な契約に基づいて看護師若しくは介護福祉士としてのサービスの提供又はこれに関連する活動に従事する者等に対し、入国及び一時的な滞在を許可する。
六、各締約国は、自国のエネルギー・鉱物資源規制機関が、エネルギー・鉱物資源規制措置を適用するに当たり、当該措置の適用の時に存在する契約関係が混乱することを実行可能な限りにおいて避け、及び当該措置を秩序ある衡平な方法で実施することを確保するよう努めるとともに、一方の締約国のエネルギー・鉱物資源規制機関が新たなエネルギー・鉱物資源規制措置を採用する場合には、当該一方の締約国は、他方の締約国に対し、できる限り速やかに当該措置を通報し、又は公表する。
七、両締約国は、知的財産の十分にして、効果的かつ無差別的な保護を与え、及び確保するとともに、貿易関連知的所有権協定の規定に従い、知的財産の保護に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を他方の締約国の国民に与える。
八、各締約国は、自国の法令に従うことを条件として、政府調達に係る自国の法令等に関する情報についての他方の締約国からの妥当な要請に適時に応ずる。
九、両締約国は、ビジネス環境の整備に関する問題に取り組むため、及び企業におけるビジネスを行う上での信頼の増進を円滑にするため、随時協議する。
十、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び任務、仲裁裁判手続、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。
十一、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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