平成20年6月20日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成19年12月4日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成20年6月4日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | 参継続 | ||
発議者 | 松岡徹君 外5名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年12月26日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成20年6月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(刑事訴訟法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月18日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 | 未了 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
刑事訴訟法の一部を改正する法律案(松岡徹君外五名発議)(第百六十八回国会参第一○号)(本院継続審査)要旨 本法律案は、被疑者の供述及び取調べの状況の録画等を義務付ける制度を導入するとともに、公判前整理手続における検察官保管証拠の標目の一覧表の開示等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、被疑者の供述及び取調べの状況の録画等 1 被疑者の取調べに際しては、被疑者の供述及び取調べの状況のすべてについて、その映像及び音声を、同時に、同一の方法により二以上の記録媒体に記録しなければならない。 2 1により記録をした記録媒体の一については、取調べを終了したときは、速やかに、被疑者の面前において封印をしなければならない。 3 被告人が作成した供述書又は被告人の供述を録取した書面であって、被告人に不利益な事実の承認を内容とするものは、その供述が1又は2に違反してなされた取調べにおいてされたものであるときは、これを証拠とすることができない。 4 被疑者の弁解についても、同様とする。 二、公判前整理手続における検察官保管証拠の標目の一覧表の開示等 公判前整理手続において、検察官は、その保管する当該被告事件に係る証拠の標目を記載した一覧表を作成し、取調べを請求した証拠を開示する際に、当該一覧表について、被告人又は弁護人に対し、これを閲覧する機会(弁護人に対しては、閲覧し、かつ、謄写する機会)を与える方法による開示をしなければならない。 三、その他 1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、一1の被疑者の供述及び取調べの状況の録画等は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件についての被疑者の取調べ(特別司法警察職員が行うものを除く。)について行わなければならない。 |
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議案等のファイル | |
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