議案情報

平成20年6月18日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 169回 提出番号 30

 

提出日 平成20年6月6日
衆議院から受領/提出日 平成20年6月6日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 青少年問題に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年6月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成20年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月18日
法律番号 79

 

議案要旨
(内閣委員会)
   青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案(衆第三〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、フィルタリングソフトの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「青少年」とは十八歳に満たない者をいい、「青少年有害情報」とはインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。「青少年有害情報」を例示すると次のとおりである。
 1 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
 2 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報
 3 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報
二、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策は、青少年自身がインターネットを適切に活用する能力を習得することを旨として行われなければならないこと、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、①青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくすること、②民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならないこと、を基本理念とする。
三、国及び地方公共団体は、二の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるよう施策を策定し、及び実施する責務を有する。また、インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等を行うものとする。
四、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。
五、保護者は、青少年のインターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、そのインターネットの利用を適切に管理し、及びインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
六、内閣府におかれるインターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議(以下「会議」という。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画を定めなければならない。なお、会議の会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
七、携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、契約の相手方又は携帯電話端末等の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、その役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者がサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない。
八、インターネット接続役務提供事業者は、役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければならない。
九、インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(携帯電話端末等を除く。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。
十、特定サーバー管理者は、青少年有害情報の発信されていることを知ったときは、青少年による閲覧ができないようにする措置をとるよう努めなければならない。また、当該措置をとったときは、その記録を作成し、保存するよう努めなければならない。
十一、青少年有害情報フィルタリングソフトウエアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。
 1 青少年有害情報フィルタリングソフトウエア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。
 2 青少年有害情報フィルタリングソフトウエアの技術開発の推進を行う こと。
十二、この法律は、交付の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、政府は、施行後三年以内に、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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