平成20年6月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成20年6月5日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年6月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 総務委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月9日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成20年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月18日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、最近におけるいわゆる振り込め詐欺事犯の状況を踏まえ、いわゆるSIMカードについて携帯電話端末と同様の規制を課すとともに、携帯電話端末等の貸与業者における貸与時の本人確認の義務について見直しを行うものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、契約者特定記録媒体(いわゆるSIMカード)に対する規制 契約者特定記録媒体について、その譲渡時に携帯電話会社の承諾を得る義務等、通話可能端末設備と同様の規制を課すものとする。 二、通話可能端末設備等の貸与業者に対する本人確認義務の厳格化等 1 通話可能端末設備及び契約者特定記録媒体(以下「通話可能端末設備等」という。)の貸与業者(以下「貸与業者」という。)は、通話可能端末設備等の貸与契約を締結するに際しては、貸与の相手方について、運転免許証の提示を受ける方法等により氏名、住居等の確認(以下「貸与時本人確認」という。)を行わずに、通話可能端末設備等を交付してはならないものとする。 2 貸与業者は、貸与時本人確認を行ったときは、総務省令で定める期間内に、貸与時本人確認に関する事項に関する記録を作成し、貸与契約が終了した日から三年間保存しなければならないものとする。 三、情報の提供及び国民の理解を深めるための措置 1 国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うものとする。 2 国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるために必要な装置を講ずるよう努めなければならないものとする。 四、罰則 二の各規制に違反した者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 五、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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