議案情報

平成20年6月18日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 169回 提出番号 25

 

提出日 平成20年6月4日
衆議院から受領/提出日 平成20年6月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年6月9日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成20年6月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月18日
法律番号 78

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案(衆第二五号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、国外において被爆者健康手帳の交付を希望する者の実情にかんがみ、国内に居住地及び現在地を有しない者が国外において被爆者健康手帳の交付を申請することができるようにしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
第一 国内に居住地及び現在地を有しない者の被爆者健康手帳の交付の申請
 被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、政令で定めるところにより、その者が原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った等の事由に該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができる。
第二 その他
 一 施行期日                                  
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
二 検討
1 政府は、この法律の施行後速やかに、在外被爆者(被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して行う医療に要する費用の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における医療の実情等を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者に係るこの法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条の認定の申請の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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