平成20年6月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成20年6月4日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年6月5日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 内閣委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月6日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月18日 |
法律番号 | 80 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件等のオウム真理教による無差別大量の殺傷行為が暴力により国の統治機構を破壊する等の主義を推進する目的の下に行われた悪質かつ重大なテロリズムとしての犯罪行為であり、これにより不特定又は多数の者が被った惨禍が未曾有のものであることに加え、オウム真理教が、教団としてテロリズムとしての犯罪行為を実行する能力を形成する過程においても、これに立ち向かった者やその家族が教団の発展を阻害する者として殺傷行為等の犯罪行為の犠牲となっていること等を踏まえ、国においてこれらの犯罪行為(以下「テロリズム等」という。)の被害者等の救済を図ることがテロリズムと戦う我が国の姿勢を明らかにする意義を有することにかんがみ、オウム真理教犯罪被害者等に対する給付金の支給について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、オウム真理教犯罪被害者等 「オウム真理教犯罪被害者等」とは、次に掲げるオウム真理教によるテロリズム等の犯罪行為(以下「対象犯罪行為」という。)により死亡した者の遺族及び対象犯罪行為により障害が残り、又は傷病を負った者(オウム真理教の構成員であった者を除く。)をいう。 1 平成七年三月二十日に発生した地下鉄サリン事件に係る犯罪行為 2 平成六年六月二十七日から同月二十八日にかけて発生した松本サリン事件に係る犯罪行為 3 平成元年十一月四日に発生した弁護士及びその妻子の殺人事件に係る犯罪行為 4 平成六年五月九日に発生したサリンを使用した弁護士の殺人未遂事件に係る犯罪行為 5 平成六年十二月二日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為 6 平成六年十二月十二日に発生したVXを使用した殺人事件に係る犯罪行為 7 平成七年一月四日に発生したVXを使用した殺人未遂事件に係る犯罪行為 8 平成七年二月二十八日から同年三月一日にかけて発生した公証人役場事務長の逮捕監禁致死事件に係る犯罪行為 二、給付金の支給 国は、オウム真理教犯罪被害者等に対し、対象犯罪行為による被害の程度に応じた額の給付金を支給する。 三、裁定等 1 給付金の支給を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。申請があった場合には、公安委員会は、速やかに裁定を行わなければならない。 2 1の申請は、この法律の施行の日から二年を経過したときは、することができない。ただし、やむを得ない理由により同期間を経過する前に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、申請をすることができる。 3 公安委員会は、申請者がオウム真理教犯罪被害者等に該当するかどうか及び対象犯罪行為による被害の程度を判断するに当たっては、オウム真理教犯罪被害者等が置かれている状況を踏まえて申請者に対して過重な負担を課することのないようにする観点から、オウム真理教に対する破産申立事件の記録等を必要に応じ用いる等、事案の実情に即した適切な判断を行うものとする。 4 国家公安委員会は、必要があると認めるときは、公務所及びオウム真理教に対する破産申立事件の破産管財人等に対し、公安委員会が裁定を行うために必要となる資料を作成し、国家公安委員会に提出するよう求め、提出を受けた資料を公安委員会に提供することができる。 四、損害賠償との関係 国は、給付金を支給したときは、その額の限度において、当該給付金の支給を受けた者が有する対象犯罪行為に係る損害賠償請求権を取得する。 五、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 2 国は、テロリズムによる被害者の救済の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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