平成20年6月6日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 生物多様性基本法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 平成20年5月20日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年5月22日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月23日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成20年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(生物多様性基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月6日 |
法律番号 | 58 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
生物多様性基本法案(衆第一九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を明らかにしてその方向性を示し、関連する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、生物の多様性の保全及び持続可能な利用についての基本原則を定めるとともに、この基本原則に沿って、国、地方公共団体、事業者、国民及び民間団体について、各々の責務を明らかにする。 二、政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならないものとする。 また、毎年、国会に、生物の多様性の状況及び政府が生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならないものとする。 三、政府は、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「生物多様性国家戦略」を環境基本計画を基本として定めなければならないものとする。 また、都道府県及び市町村は、この「生物多様性国家戦略」を基本として、単独若しくは共同して、「生物多様性地域戦略」を定めるよう努めなければならないものとする。 四、国は、地域の生物の多様性の保全、国土及び自然資源の適切な利用等の推進、地球温暖化の防止等に資する施策の推進、事業計画の立案の段階等での生物の多様性に係る環境影響評価の推進等に必要な措置を講ずるものとする。 五、政府は、この法律の目的を達成するため、野生生物の種の保存、森林、里山、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他の生物の多様性の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 六、この法律は、公布の日から施行する。 |
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