平成20年6月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成20年3月31日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年3月31日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 財務金融委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月31日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成20年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案(衆第八号)(衆 議院提出)要旨 本法律案は、平成二十年度の税制改正に係る所得税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成二十年四月一日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するため、同年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものの一部について、その期限を暫定的に同年五月三十一日まで延長する措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、租税特別措置の一部の期限の暫定的な延長 租税特別措置法における平成二十年三月三十一日に期限の到来する租税特別措置のうち次に掲げるものの期限を、暫定的に同年五月三十一日まで延長する。 1 所得税・法人税 ① 特別国際金融取引勘定(オフショア勘定)において経理された預金等の利子の非課税 ② 外国金融機関等の債券現先取引(レポ取引)に係る利子の課税の特例 2 登録免許税 土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等 3 酒税 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例 4 たばこ税 入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例 5 揮発油税・地方道路税 特定の用途に供される揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の免税 6 石油石炭税 特定の輸入石油製品等に係る石油石炭税の免税 二、施行期日等 1 施行期日 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、二2については、所得税法等の一部を改正する法律の公布の日から施行する。 2 所得税法等の一部を改正する法律の一部改正 所得税法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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