平成20年6月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 71 |
提出日 | 平成20年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年6月5日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月27日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年6月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月5日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月18日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
空港整備法及び航空法の一部を改正する法律案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、空港における利用者利便の向上及び安全の確保を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定、空港機能施設の建設及び管理を国土交通大臣の指定を受けた者が行う制度の創設、空港の設置者に対する空港保安管理規程の作成及び届出の義務付け等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、空港整備法の一部改正 1 法律の題名を「空港法」に改めるとともに、目的に、我が国の国際競争力の強化及び地域の活力の向 上に寄与することを追加する。 2 国土交通大臣は、空港の整備及び運営に関する基本的な事項等について、空港の設置及び管理に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 3 現行の第一種空港、第二種空港及び第三種空港としていた空港の区分制度を見直し、各空港の果たしている機能や役割に応じて、空港の設置管理者及び工事費用の負担割合等を定めるものとする。 4 空港管理者は、空港が提供するサービスの内容に関する事項等について空港供用規程を定め、適切な方法により公表しなければならないものとする。 5 国土交通大臣は、基本方針に従って空港機能施設事業(空港機能施設(各空港においてその機能を確保するために必要な航空旅客若しくは航空貨物の取扱施設又は航空機給油施設をいう。)を建設し、又は管理する事業をいう。)を行う能力を十分に有すると認められる者を、その申請により、空港ごとに国が管理する各空港において空港機能施設事業を行う者として指定することができるものとする。 6 国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。 二、航空法の一部改正 空港の設置者は、空港の保安を確保するために自らが遵守すべき、管理の方針、体制及び方法について必要な事項を記載した空港保安管理規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならず、国土交通大臣は、当該空港保安管理規程に必要な事項が記載されていないと認めるときは、当該空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができるものとする。 三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行する。 四、政府は、平成二十年度中に、我が国の開かれた投資環境の整備及び我が国の安全保障の観点から、空港の設置及び管理に係る制度に関し、国際的動向その他の事情を勘案しつつ、成田国際空港株式会社の完全民営化を推進するに際して必要となる措置等について、可能な限り速やかに検討を行い、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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