議案情報

平成23年7月29日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 64

 

提出日 平成20年3月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年5月23日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月19日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成20年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月23日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年6月2日
付託委員会等 環境委員会
議決日 平成20年6月6日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年6月10日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

備考
平成20年6月10日 衆より回付    6月11日 参同意

 

その他
公布年月日 平成20年6月18日
法律番号 83

 

議案要旨
(環境委員会)
愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律案(閣法第六四号)(先議)要旨
 本法律案は、昨年、米国で、メラミンが混入されたペットフードにより、犬・猫が相次いで死亡する事故が発生したことなどを踏まえ、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与するために、ペットフードに関する規制を行い、その安全性を確保しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、愛がん動物用飼料の基準又は規格の設定
  愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示についての基準又は成分についての規格を定め、これに合わない愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止する。
二、有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止
  有害な物質を含み、若しくは病原微生物に汚染されている愛がん動物用飼料又はこれらの疑いがある愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができることとする。
三、愛がん動物用飼料の廃棄等の命令
  一又は二により禁止の対象となる愛がん動物用飼料が販売等された場合には、農林水産大臣及び環境大臣は、廃棄、回収等必要な措置をとることを命令することができることとする。
四、その他
  愛がん動物用飼料の製造業者等の届出義務、立入検査等所要の規定を整備する。
五、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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