議案情報

平成20年5月28日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 63

 

提出日 平成20年3月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年5月16日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月12日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月16日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年5月20日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年5月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年5月28日
法律番号 41

 

議案要旨
(総務委員会)
   消防法及び消防組織法の一部を改正する法律案(閣法第六三号)(先議)要旨
 本法律案は、大規模な地震その他の災害に対処するため、危険物施設における危険物の流出等の事故の原因を調査する仕組みの充実を図るとともに、他の都道府県に出動した緊急消防援助隊の機動的な活用のための制度を整備しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、消防法の一部改正に関する事項
1 危険物施設において発生した危険物の流出その他の事故であって火災が発生するおそれのあったものについて、当該事故の原因の調査をすることができるよう必要な権限を市町村長等に付与する。
2 1の調査をする市町村長等から求めがあった場合は、消防庁長官が調査をすることができる。
二、消防組織法の一部改正に関する事項
1 消防庁長官は、大規模な災害が一の都道府県に限られる場合であっても、当該災害に対処するために特別の必要があると認められるときは、災害発生市町村のため、他の都道府県知事又は当該都道府県内の市町村長に対し、緊急消防援助隊の出動を指示することができる。
2 都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が出動したときは、都道府県に消防応援活動調整本部を設置し、消防の応援等の措置の総合調整を行う。
3 都道府県知事は、2に規定する場合において、緊急消防援助隊に対し、当該緊急消防援助隊が行動している災害発生市町村以外の災害発生市町村のため、出動することを指示することができる。
三、施行期日等
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、一の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。
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議案等のファイル
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