平成20年6月13日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成20年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年5月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月27日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成20年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融商品取引法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月24日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成20年5月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月13日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融商品取引法等の一部を改正する法律案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国金融・資本市場の競争力の強化を図るため、金融に関する知識を有する特定の投資家に参加者を限定した市場を創設するとともに、投資信託商品の多様化、金融商品取引業者に係る兼職規制の撤廃等を行うほか、課徴金について算定方法及び対象範囲を見直す等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、多様な資産運用・調達機会の提供の促進 1 特定投資家(プロ投資家)に直接の参加者を限定した取引所金融商品市場(プロ向け市場)を開設できることとし、当該市場に関連した情報提供の枠組み等について所要の整備を行う。 2 商品現物と交換可能な上場投資信託(ETF)を導入できるようにする等、投資信託の多様化を可能とする枠組みの整備を行う。 3 排出量取引に関する市場の開設業務について、金融商品取引所の兼業業務とすることを可能とする。 二、多様で質の高い金融サービスの提供の促進 1 証券会社・銀行・保険会社等の間の役職員の兼職規制を撤廃するとともに、証券会社・銀行・保険会社等に対して利益相反管理体制の整備を義務付ける。 2 リスク管理等に優れた銀行グループの銀行兄弟会社に対して商品現物取引等の業務を解禁する枠組み(認可制)を導入するほか、銀行・保険会社本体に対して投資助言業務、排出量取引を解禁する等、銀行・保険会社グループの業務範囲を拡大する。 三、公正・透明で信頼性のある市場の構築 課徴金制度について、現行の課徴金の算定方法を見直して金額水準を引き上げるほか、対象範囲の拡大、加算・減算制度の導入、除斥期間の延長等を行う。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、証券会社・銀行・保険会社等の間の役職員の兼職規制の撤廃及び利益相反管理体制の整備に係る規定等は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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