平成20年5月2日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成20年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月21日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月8日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年4月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月2日 |
法律番号 | 27 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、近年における消費者紛争の増加、複雑化等の事情の変化にかんがみ、消費者紛争の適正かつ迅速な解決を図るため、独立行政法人国民生活センターが全国的に重要な消費者紛争について和解の仲介及び仲裁を行うことができるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、センターの目的及び業務の範囲 独立行政法人国民生活センター(以下「センター」という。)の目的及び業務の範囲に関する規定に、消費生活に関して消費者又は消費者契約法に規定する差止請求を行う適格消費者団体と事業者との間に生じた民事上の紛争(以下「消費者紛争」という。)のうち、その解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるもの(以下「重要消費者紛争」という。)の解決を図ることを加える。 二、紛争解決委員会 1 重要消費者紛争の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続(以下「重要消費者紛争解決手続」と総称する。)を実施する等のため、センターに、独立してその職権を行う紛争解決委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、委員十五人以内をもって組織する。 3 委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 4 重要消費者紛争解決手続に参与させるため、委員会に、特別委員を置くことができる。 三、和解の仲介 1 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介の申請をすることができる。 2 和解仲介手続は、一人又は二人以上の仲介委員によって実施する。 3 仲介委員は、和解の仲介を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、和解仲介手続への出席又は事件に関係のある文書若しくは物件の提出を求めることができる。また、和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。 4 和解仲介手続が不調に終わった後、和解の仲介の申請をした者が一月以内に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。 5 重要消費者紛争について当事者間に訴訟が係属する場合において、和解仲介手続が実施されていること等の事由があり、かつ、当該当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止することができる。 四、仲裁 1 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。 2 仲裁の手続は、一人又は二人以上の仲裁委員によって実施する。 3 仲裁委員は、仲裁を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。 五、結果の概要の公表と義務履行の勧告 委員会は、和解仲介手続又は仲裁の手続の終了後、必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる。また、和解又は仲裁判断で定められた義務について、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。 六、消費者紛争に関するセンターのその他の業務 1 センターは、和解仲介手続によって重要消費者紛争が解決されなかった場合、申請をした消費者が当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起するときは、訴訟の準備又は追行を援助することができる。 2 センターは、消費者から消費者紛争に関する苦情の申出があった場合には、解決を図るのにふさわしい手続の選択に資する情報を当該消費者に提供する。また、当該苦情の処理のためのあっせんを行う。 3 センターは、消費者紛争の発生を防止するため、消費生活に関する情報を有する地方公共団体等に対し、その提供を依頼することができるものとし、収集した情報を整理し、及び分析し、必要と認める場合には、その結果を公表し、又は関係行政機関に対し、意見を付して当該結果を通知する。 七、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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