議案情報

平成20年6月11日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 56

 

提出日 平成20年2月29日
衆議院から受領/提出日 平成20年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月23日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月28日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成20年6月11日
法律番号 62

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業金融公庫法の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、中小企業者が保有する売掛金債権の証券化等を支援することにより中小企業者の資金調達の円滑化を図るため、中小企業金融公庫の業務に、売掛金債権等の譲受けを行う特定目的会社等への貸付け等を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、中小企業金融公庫の業務の追加
1 特定金融機関等が特定目的会社等及び信託会社等に対して行う貸付けに係る債務の保証
2 特定目的会社等及び信託会社等に対する貸付け
3 特定目的会社等の優先株式及び優先出資の取得並びに有限責任中間法人に対する基金の拠出
二、施行期日
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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