議案情報

平成20年6月11日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業信用保険法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 55

 

提出日 平成20年2月29日
衆議院から受領/提出日 平成20年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月23日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業信用保険法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月28日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年5月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月11日
法律番号 61

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業信用保険法の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、最近における中小企業をめぐる金融環境の変化に対応し、中小企業者に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、中小企業信用保険について、特定支払契約保険の制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、特定支払契約保険の創設
中小企業者が特定支払契約(中小企業者に対する売掛金債権を有する事業者に対して金融機関等が当該
売掛金債権の譲受け等により金銭を支払うことを約し、かつ、当該中小企業者が当該金融機関等に対して
当該売掛金債権等の額を支払うことを約する契約をいう。)に基づき金融機関等に対して支払うべき債務
について信用保証協会が保証した保証債務を対象とする特定支払契約保険を創設する。
二、施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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