議案情報

平成20年6月11日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 信用保証協会法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 54

 

提出日 平成20年2月29日
衆議院から受領/提出日 平成20年5月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月23日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年6月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(信用保証協会法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月28日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年5月16日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成20年6月11日
法律番号 60

 

議案要旨
(経済産業委員会)
信用保証協会法の一部を改正する法律案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、信用保証協会(以下「協会」という。)の債務の保証及び回収の一層の円滑化及び効率化並びに中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため、協会に新たな業務を担わせるとともに、各協会の有する情報の一元的管理のための仕組みを設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、協会の業務の追加
 1 債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け
 2 債務の保証に基づき求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る特定金銭債権等の譲受け及びその管理
 3 投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(過大な債務を負っている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資
二、保証業務支援機関
1 主務大臣は、2の業務に関し、一定の基準に適合する一般社団法人又は一般財団法人を、その申請により、保証業務支援機関(以下「支援機関」という。)として指定することができる。
2 支援機関は、協会の債務保証業務に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管するとともに、協会又は金融機関に対してこれらの情報を提供すること等の業務を行う。
3 支援機関は、支援業務を行うときは、その開始前に、支援業務の実施に関する事項について業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
4 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、支援機関に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができ、支援機関がこの命令に違反したとき等の場合には、1の指定を取り消し、又は支援業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
三、施行期日
  この法律は、平成二十年九月一日から施行する。
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議案等のファイル
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