平成20年6月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 学校保健法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 52 |
提出日 | 平成20年2月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年6月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年6月4日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成20年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(学校保健法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月26日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成20年5月30日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年6月3日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年6月18日 |
法律番号 | 73 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
学校保健法等の一部を改正する法律案(閣法第五二号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、学校保健法の一部改正 1 法律の題名を「学校保健安全法」に改め、学校保健及び学校安全に係る国等の責務を規定すること。 2 文部科学大臣は、学校環境衛生基準を定めるものとし、学校においては、当該基準に照らして適切な環境の維持に努めなければならないものとすること。 3 養護教諭その他の職員は、連携して児童生徒等の心身の状況を把握し、必要な指導等を行うものとし、学校で健康相談、保健指導等を行う際には、地域の医療機関等との連携に努めるものとすること。 4 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、施設設備の安全点検、児童生徒等への通学を含めた学校生活等の安全に関する指導等について、学校安全計画を策定し、実施しなければならないこととするとともに、危険等発生時の対処要領を作成し、事故等により児童生徒等に危害が生じた場合、当該児童生徒等及び関係者の心身の健康の回復のため、必要な支援を行うものとすること。 また、保護者、地域の警察署、安全確保活動を行う団体、住民等との連携に努めるものとすること。 二、学校給食法の一部改正 1 学校給食の目標について、食育の推進の観点を踏まえたものに改めること。 2 文部科学大臣は、学校給食実施基準及び学校給食衛生管理基準を定めるものとし、義務教育諸学校の設置者は、当該基準に照らして適切な学校給食の実施及び衛生管理に努めるものとすること。 3 栄養教諭は、児童生徒が健全な食生活を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、学校給食を活用した食に関する実践的な指導を行うものとし、この場合において、校長は、学校給食と関連付けつつ食に関する指導の全体的な計画の作成等の措置を講ずるものとすること。 三、この法律は、平成二十一年四月一日から施行すること。 なお、本法律案については、衆議院において、学校保健及び学校安全に係る国及び地方公共団体の責務に財政上の措置及び学校安全の推進に関する計画の策定等を追加すること、学校の適切な環境の維持を学校設置者の責務とすること、学校における地域の医療機関等との連携に努める場面に救急処置を加えること、学校安全に関する学校設置者の責務の範囲を学校施設内に限定しないこと等の修正がなされた。 |
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議案等のファイル | |
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