議案情報

平成20年6月6日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 48

 

提出日 平成20年2月29日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月21日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成20年5月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月14日
付託委員会等 青少年問題に関する特別委員会
議決日 平成20年4月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月22日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年6月6日
法律番号 52

 

議案要旨
(内閣委員会)
   インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の一部を改      正する法律案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪が多発していることにかんがみ、インターネット異性紹介事業者に対する届出制の導入等の規制の強化を行うとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進に関する措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、インターネット異性紹介事業者に対する規制の強化
 1 インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出をしなければならない。届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者は処罰する。
 2 暴力団員その他の一定の事由に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。
 3 インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等(以下「禁止誘引行為」という。)が行われていることを知ったときは、速やかに当該禁止誘引行為に係る異性交際情報を公衆が閲覧することができないようにするための措置をとらなければならない。
 4 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者がこの法律の規定等に違反したと認めるときは当該インターネット異性紹介事業者に対し必要な指示をすることができる。また、インターネット異性紹介事業者がこの法律に規定する罪等に当たる行為をしたと認めるときは事業の停止を、欠格事由に該当することが判明したときは事業の廃止を、それぞれ当該インターネット異性紹介事業者に対し命ずることができる。
二、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための民間活動の促進
 1 登録誘引情報提供機関制度の導入
イ 国家公安委員会は、禁止誘引行為の防止措置の実施の確保を目的として禁止誘引行為に係る異性交際情報を収集し、インターネット異性紹介事業者に提供する業務を行う者であって、一定の基準に適合するものから申請があったときは、登録誘引情報提供機関として登録しなければならない。
ロ 国家公安委員会又は公安委員会は、登録誘引情報提供機関の求めに応じ、インターネット異性紹介事業者の名称、連絡先等を提供することができる。登録誘引情報提供機関の役員等は、誘引情報提供業務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
ハ 国家公安委員会は、登録誘引情報提供機関がこの法律の規定に違反したと認めるときは、誘引情報提供業務の方法を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 2 インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者等の責務
   インターネット異性紹介事業に必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童の使用に係る通信端末機器についてインターネット異性紹介事業を利用するための電気通信の自動利用制限を行う役務等を提供すること等に努め、児童の保護者は当該役務等を利用すること等に努めなければならない。
三、その他
  罰則に関する規定その他所要の規定を整備する。
四、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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