議案情報

平成20年6月17日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 46

 

提出日 平成20年2月26日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年4月18日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成20年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月22日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成20年4月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月30日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年5月2日
法律番号 28

 

議案要旨
(内閣委員会)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(先議)要旨
 本法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員による行政庁への一定の不当な要求行為を暴力的要求行為として規制する行為に追加するとともに、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害、及び対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与についての規制を導入するほか、指定暴力団員による指定暴力団の威力を利用した資金獲得行為に係る指定暴力団の代表者等の損害賠償責任の規定の追加等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、暴力的要求行為として規制する行為の追加
 指定暴力団員がその者の所属する指定暴力団等の威力を示してする次に掲げる行為を暴力的要求行為として規制する行為に追加する。
1 行政庁に対し、法令に定められた要件に該当しない自己若しくは自己の関係者がした申請に係る許認可等をすること、又は当該要件に該当する特定の者がした申請に係る許認可等をしないこと等を要求すること。
2 国等に対し、当該国等が行う公共工事の入札について、入札参加資格を有しない自己若しくは自己の関係者を当該入札に参加させること、又は入札参加資格を有する特定の者を当該入札に参加させないこと等を要求すること。
3 国等に対し、特定の者を当該国等が行う公共工事の契約の相手方としないことをみだりに要求すること。
4 国等に対し、当該国等が行う公共工事の契約の相手方に対して自己又は自己の関係者から当該契約に係る役務提供業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務提供の受入れをすることを求める指導、助言その他の行為をすることをみだりに要求すること。
二、損害賠償請求等の妨害の規制のための規定の整備
 指定暴力団員は、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の指定暴力団員に対してする損害賠償、当該指定暴力団等の事務所の使用の差止め等の請求を、請求者を威迫し、請求者又はその配偶者等につきまとい、その他請求者に不安を覚えさせるような方法で、妨害してはならない。
 公安委員会は、指定暴力団員が当該違反行為をしている場合には当該行為の中止命令を、請求者又はその配偶者等の生命、身体又は財産に危害を加える方法で当該違反行為をするおそれがあると認める場合には当該行為の防止命令をすることができる。
三、対立抗争等に係る暴力行為の賞揚等の規制のための規定の整備
 公安委員会は、指定暴力団員が対立抗争等に係る暴力行為により刑に処せられた場合において、当該指定暴力団員の所属する指定暴力団等の他の指定暴力団員が当該暴力行為の敢行を賞揚し又は慰労する目的で当該指定暴力団員に対し金品等の供与をするおそれがあると認めるときは、当該他の指定暴力団員又は当該指定暴力団員に対し、当該金品等の供与をし、又はこれを受けてはならない旨の命令をすることができる。
四、指定暴力団の代表者等の損害賠償責任に係る規定の追加
 指定暴力団の代表者等が損害賠償責任を負う場合として、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害した場合を追加する。
五、暴力排除活動の促進のための規定の整備
 国及び地方公共団体は、事業者、国民又はこれらの者が組織する民間の団体が自発的に行う暴力排除活動(暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動又は市民生活に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。)の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
六、施行期日
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一から三までの規定は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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