平成20年6月13日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 港湾法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成20年2月5日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成20年5月27日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成20年6月2日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成20年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(港湾法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成20年5月21日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成20年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成20年6月13日 |
法律番号 | 66 |
議案要旨 |
---|
(国土交通委員会)
港湾法の一部を改正する法律案(閣法第三五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、港湾の適切な管理を通じて国民の安全及び安心の確保を図るため、非常災害が発生した場合に国土交通大臣が広域的な緊急輸送等の災害応急対策の拠点となる港湾施設を管理することができることとするとともに、国土交通大臣が設置し、及び管理する電子情報処理組織により重要国際埠頭施設の制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理することができるようにするほか、港湾管理者による港湾管理の自主性の向上を図るため、入港料率の設定等について届出制を導入する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、入港料率の設定等に係る国土交通大臣への事前協議制度の見直し 政令で定める重要港湾の入港料の料率の設定又は変更に係る国土交通大臣への事前協議制を、料率の上 限の設定又は変更を行う場合を除き、当該上限の範囲内での事前届出制へ緩和する。 二、重要国際埠頭施設の制限区域への出入りの確実かつ円滑な管理 国土交通大臣は、重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識 別することができる情報であって国土交通省令で定めるものをいう。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するための電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。 三、国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等 国土交通大臣は、広域災害応急対策の実施のため必要があると認めるときは、直轄工事により整備した港湾施設のうち、国土交通省令で定める港湾広域防災施設について、期間を定めて、自ら管理することができる。 四、この法律は、公布の日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |