議案情報

平成20年5月16日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 33

 

提出日 平成20年2月5日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月18日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年5月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年3月31日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成20年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年5月16日
法律番号 33

 

議案要旨
(経済産業委員会)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継が事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、中小企業における経営の承継を円滑化するための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、遺留分に関する民法の特例
 1 後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等
後継者を含む旧代表者の推定相続人(兄弟姉妹を除く)は、その全員の合意をもって、書面により、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した当該中小企業の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分算定のための財産価額に算入しないこと又は遺留分算定のための財産価額に算入すべき価額を合意時における価額とすることを定めることができる。
 2 後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等
推定相続人は、1の合意をする際に、併せて、全員の合意をもって、書面により、後継者が旧代表者から取得した当該中小企業の株式等以外の財産の全部又は一部について、その価額を遺留分算定のための財産価額に算入しないことを定めることができる。
 3 経済産業大臣の確認
1の合意(1の合意に併せて2の合意をした場合にあっては1及び2の合意。以下において単に「1の合意等」という。)をした後継者は、当該合意が中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること等について、経済産業大臣の確認を受けることができる。
 4 家庭裁判所の許可
1の合意等は、経済産業大臣の確認を受けた後継者が、確認を受けた日から一月以内に家庭裁判所に申し立て、その許可を受けたときに限り、効力を生じる。
5 合意の効力
1の合意等について4の許可があった場合には、民法の遺留分に関する規定にかかわらず、当該合意に係る株式等及び財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない。
 6 合意の効力の消滅
1の合意等は、後継者の死亡その他所定の事由が生じたときは、効力を失う。
二、支援措置
 1 中小企業信用保険法の特例
経営の承継に伴い、事業活動の継続に困難が生じていると経済産業大臣により認定された中小企業者(以下、「認定中小企業者」という。)の事業に必要な資金に係る債務の保証に係るものについて、保険の付保限度額の別枠化の措置を講じる。
 2 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、会社である認定中小企業者の代表者に対し、事業活動の継続に必要な資金を貸し付けることができる。
三、附則
 1 施行期日
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、一の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 2 相続税の課税についての措置
政府は、平成二十年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講じるものとする。
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議案等のファイル
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