議案情報

平成20年5月21日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 31

 

提出日 平成20年2月5日
衆議院から受領/提出日 平成20年4月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年5月7日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成20年5月13日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年5月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年4月3日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成20年4月9日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年4月10日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年5月21日
法律番号 34

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、子女教育手当の支給年齢要件及び支給加算限度額を改定する。
二、住居手当の支給要件を改定する。
三、在青島及び在ナッシュビルの各日本国総領事館を新設するとともに、同総領事館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定める。
四、在マカッサル日本国総領事館を廃止する。
五、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定する。
六、外務公務員の研修員手当の支給額を改定する。
 なお、衆議院において、施行期日を平成二十年四月一日から公布の日に改めるとともに、給与に関する規定は平成二十年四月一日から適用するものとする等の修正が行われた。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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