平成20年5月21日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 地域再生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成20年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月3日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(地域再生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月27日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年4月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月21日 |
法律番号 | 36 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることができることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給等について定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、地域再生計画に記載することができる、目標達成のために行う事業に関する事項として、地域における雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(以下「地域再生支援貸付事業」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項を追加する。 二、地域再生に資する事業を行おうとする者等は、地方公共団体に対して、地域再生計画の作成について提案を行うことができる。 三、地域再生に資する事業を行おうとする者等は、地方公共団体に対して、地域再生協議会を組織することを要請することや自己を地域再生協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。 四、認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置として、次のとおり地域再生支援利子補給金の支給について追加する。 1 政府は、認定地域再生計画に記載されている地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下「指定金融機関」という。)が、当該計画に記載されている一の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下「地域再生支援利子補給金」という。)を支給する旨の契約を当該指定金融機関と結ぶことができる。 2 地域再生支援利子補給金の支給に係る限度額、支給額及び年限並びに1の指定に関する手続きその他所要の規定を整備する。 五、特定地域雇用等促進法人に対する寄附等に係る課税の特例についての規定を削除する。 六、この法律は、平成二十年四月一日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、五に掲げる事項については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。また、この法律の施行に関し必要な経過措置を定める。 |
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議案等のファイル | |
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