平成20年4月16日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成20年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年3月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月31日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成20年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月17日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成20年3月25日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月25日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年4月16日 |
法律番号 | 13 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
公害健康被害の補償等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二六号)(衆議院送付) 要旨 本法律案は、大気の汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用のうち、自動車に係る負担分について、現行の自動車重量税収からの引当措置を平成二十年度から平成二十九年度まで、十年間延長しようとするものである。 なお、本法律案については、衆議院において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を「年度の初日から四十五日」に「年度の初日から施行期日の前日までの日数」を加えたものとする修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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