平成20年6月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成20年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年3月25日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月25日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成20年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月13日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成20年3月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年3月31日 |
法律番号 | 7 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、世界的な水産物の需要の増大等を背景に水産加工原材料の供給事情がさらに悪化していること等にかんがみ、引き続き、水産加工施設の改良等に必要な長期かつ低利の資金(以下「水産加工資金」という。)の融通を図るため、平成二十年三月三十一日限りで効力が失われる現行法の有効期限を五年間延長する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の有効期限を五年間延長し、平成二十五年三月三十一日までとする。 二、法律の背景事情に、世界における水産物の需要の増大を加えることとする。 三、政令で水産加工資金の要件を定めるに際し考慮する事項に、未利用又は利用の程度が低い水産資源の有効な利用の促進を追加することとする。 四、政策金融改革により、水産加工資金の融資機関である農林漁業金融公庫が平成二十年十月一日に株式会社日本政策金融公庫に統合されることに伴い、所要の規定の整備を行うこととする。 五、この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、四については平成二十年十月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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