平成20年4月18日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成20年2月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年3月31日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年3月25日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成20年3月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年4月18日 |
法律番号 | 15 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、題名の改正 題名を「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に改める。 二、目的の改正 法律の目的を「犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族又は重傷病を負い若しくは障害が残った者の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、これらの者が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害等を受けた者に対し犯罪被害者等給付金を支給し、及び当該犯罪行為の発生後速やかに、かつ、継続的に犯罪被害等を受けた者を援助するための措置を講じ、もって犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与すること」に改める。 三、療養のため勤労ができなかった日がある場合における重傷病給付金等の額の加算 犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷又は疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部又は一部を得ることができなかった日がある場合における重傷病給付金及び遺族給付金の額については、休業加算基礎額にその日数を乗じて得た額を加算する。 四、やむを得ない理由がある場合における犯罪被害者等給付金の裁定の申請期間の特例 やむを得ない理由により所定の期間内に犯罪被害者等給付金の裁定の申請をすることができなかったときは、その理由がやんだ日から六月以内に限り、申請をすることができる。 五、犯罪被害者等の支援を目的とする民間の団体の自主的な活動の促進等 1 都道府県公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体その他の犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的とする民間の団体の自主的な活動の促進を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。 国家公安委員会は、都道府県公安委員会がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針を定めるものとする。 2 国家公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体等が組織する団体に対し、犯罪被害者等早期援助団体等による犯罪被害者等の支援の適切かつ有効な実施を図るため、必要な助言、指導その他の措置を講ずるように努めなければならない。 3 国家公安委員会、都道府県公安委員会及び警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報活動及び啓発活動を行うように努めなければならない。 六、施行期日等 1 この法律は、平成二十年七月一日から施行する。 2 休業加算に関する規定については、この法律の施行日以後に行われた犯罪行為による死亡又は重傷病に適用することとする等、所要の経過措置を設ける。 |
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議案等のファイル | |
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