平成20年5月23日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 11 |
提出日 | 平成20年1月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年4月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年5月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月15日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年4月22日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月23日 |
法律番号 | 39 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律案(閣法第一一号)(衆議院 送付)要旨 本法律案は、観光立国の実現に向け、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進するための地域における創意工夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一体的に推進することを目的として、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、「観光圏」とは、滞在促進地区(観光旅客の宿泊に関するサービスの改善等に係る事業を重点的に実施しようとする地区)が存在し、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携によりその魅力と国際競争力を高めようとするものをいう。 二、主務大臣(国土交通大臣及び農林水産大臣)は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針を定めるものとする。 三、市町村又は都道府県は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、観光圏及び滞在促進地区の区域、観光圏整備事業及びその実施主体に関する事項等について定めた観光圏整備計画を作成することができる。 四、観光圏整備計画を作成しようとする市町村又は都道府県は、計画の作成に関する協議及びその実施に係る連絡調整を行うため、協議会を組織することができることとし、協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。 五、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、観光圏整備実施計画を作成し、これに基づき当該事業を実施するものとする。 六、観光圏整備事業を実施しようとする者は、共同して、国土交通大臣に対し、観光圏整備実施計画が観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を適切かつ確実に図るために適当なものである旨の認定を申請することができることとし、国土交通大臣は、一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 七、法律の特例について次のように定める。 1 市町村又は都道府県が、観光圏整備計画に農山漁村交流促進事業に関する事項を定め、当該計画を主務大臣に送付したときは、「農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律」の規定による活性化計画の提出があったものとみなし、交付金の交付に関する同法の規定を適用する。 2 滞在促進地区において旅館業を営む者が、認定された観光圏整備実施計画に従って観光圏内限定旅行業者代理業を実施するときは、旅行業法に基づく旅行業者代理業の登録を受けたものとみなす。 3 国際観光ホテル整備法、道路運送法、海上運送法等に基づく手続のうち一定のものについて、認定された観光圏整備実施計画に係る特例を定める。 八、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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