平成20年5月15日現在
第169回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 169回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成20年1月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成20年3月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年4月16日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成20年5月9日 |
議決・継続結果 | 否決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年5月12日 |
議決 | 否決 |
採決態様 | 少数 |
採決方法 | 押しボタン(道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成20年2月21日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成20年3月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年3月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
備考 |
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平成20年5月13日、憲法第59条第2項に基づき、衆議院議決案を再議決した |
その他 | |
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公布年月日 | 平成20年5月13日 |
法律番号 | 31 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、道路の交通安全の確保、生活環境の改善に資するため、道路整備費に充てること等道路整備費の財源に関する特例その他道路整備事業に係る国の財政上の特別措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、法律の題名を「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改める。 二、道路整備費の財源の特例措置等 1 揮発油税等の収入額の予算額に相当する金額を毎年度道路整備費に充当する道路整備費の財源の特例措置を十年間延長し、平成二十年度以降十箇年間とする。 2 揮発油税等の収入額の予算額に相当する金額が各年度において道路整備費の予算額を超える場合には、超過額の全額を当該年度の道路整備費に充てる必要はないものとする。この場合の道路整備費への未充当相当額については翌年度以降の道路整備費に充当可能なものとして措置する。 3 国土交通大臣は、平成二十年度以降十箇年間に行うべき道路整備事業の量の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。また、国土交通大臣は、閣議決定後五年を目途として、社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、道路整備事業の量の変更の案を作成する。 三、地方公共団体に対する道路の舗装、改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間を十年間延長し、平成二十年度以降十箇年間とする。 四、揮発油税の収入額の一部を地方公共団体に交付する地方道路整備臨時交付金の交付期間を十年間延長し、平成二十年度以降十箇年間とするとともに、交付金対象事業に都道府県等が管理する一般国道の改築又は修繕に関する事業を追加する。 五、地方道路整備臨時貸付金制度の創設 国は、地方公共団体に対し、当該地方公共団体が負担する直轄事業、補助事業及び地方道路整備臨時交付金対象事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる地方道路整備臨時貸付金制度を設ける。地方道路整備臨時貸付金の貸付決定は、平成二十五年三月三十一日までとし、償還期間は二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。 六、高速道路利便増進事業の創設 1 政府は、高速道路株式会社が行う高速道路利便増進事業(スマートインターチェンジ等の整備に関する事業及び区間を限った高速道路の料金の引下げ措置)の実施のために必要となる高速道路貸付料の額の減額を独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が行うこととした場合に、機構の債務の一部を一般会計において承継する。 2 1による債務の承継は、平成二十一年三月三十一日までの間に、機構及び高速道路会社が高速道路利便増進事業に関して作成し、国土交通大臣が同意した計画に定められたものについて行う。 3 政府が承継した機構債券等について、国債に関する法令の適用等その他所要の規定を設ける。 七、この法律は、平成二十年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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