議案情報

平成20年7月9日現在 

第169回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地方交付税法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 169回 提出番号 1

 

提出日 平成20年1月18日
衆議院から受領/提出日 平成20年1月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成20年1月31日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年2月6日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年2月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方交付税法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年1月24日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成20年1月29日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年1月29日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(総務委員会)
   地方交付税法等の一部を改正する法律案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方財政の状況等にかんがみ、平成十九年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として二千九百九十二億千五百万円を加算する。
2 平成十九年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還を繰り延べ、償還予定額五千八百六十九億円を平成二十年度分の地方交付税の総額に加算する。
二、地方財政法の一部改正
地方税の減収により、地方財政法第五条の地方債を起こしてもなお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、同条の規定にかかわらず、地方債(減収補てん債)を起こすことができるものとする。
なお、衆議院において、減収補てん債を「平成十九年度に限り」起こすことができるものとされていたものを、「当分の間、各年度において」起こすことができるものとする修正がなされた。
三、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。