議案情報

平成20年1月16日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案
種別 法律案(参法)
提出回次 168回 提出番号 13

 

提出日 平成19年12月21日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成20年1月11日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 直嶋正行君 外8名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年12月26日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成20年1月10日
議決・継続結果 否決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年1月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 記名(国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成20年1月11日
付託委員会等 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会
議決日 平成19年1月15日
議決・継続結果 継続審査

 

衆議院本会議経過
議決日 平成20年1月15日
議決 継続審査
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
国際的なテロリズムの防止及び根絶のためのアフガニスタン復興支援等に関する特別措置法案(直嶋正行君外八名発議)(参第一三号)要旨
本法律案は、我が国がアフガニスタンの復興の支援を通じて国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に寄与するため、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃に関連して採択された国際連合安全保障理事会決議第千六百五十九号を踏まえ、アフガニスタン国内の安全及び安定の回復に資するための措置を講ずるとともに、アフガニスタン国民の生活の安定と向上に向けた自主的な努力を支援するものであり、主な内容は次のとおりである。
一、政府は、国際社会の協力を求めつつ、アフガニスタンにおける武装集団が行っている武器を用いた不法な抗争を停止し、及びその停止を維持する旨のアフガニスタン政府と当該武装集団等との間の合意(以下「抗争停止合意」という。)の形成の支援等の措置を講ずるものとする。
二、この法律に基づき、政府によって実施されるアフガニスタン復興支援活動を治安分野改革支援活動及び人道復興支援活動とし、内閣総理大臣は、これらの活動のいずれかを実施することが必要な場合には閣議の決定により基本計画を定める。
三、アフガニスタン復興支援活動の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
四、人道復興支援活動については、抗争停止合意が成立している地域であってそこで実施される活動の期間を通じて当該抗争停止合意が維持されると認められる地域又は当該人道復興支援活動に対する妨害その他の行為により住民の生命若しくは身体に被害が生じることがないと認められる地域において実施するものとする。
五、自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動は、人道復興支援活動に限るものとする。
六、基本計画には、アフガニスタン復興支援活動に関する基本方針、活動の種類及び内容、活動を実施する区域の範囲、自衛隊が外国の領域で活動を実施する場合における部隊等の規模等を定める。
七、内閣総理大臣は、基本計画の決定又は変更があったときはその内容を、基本計画に定めるアフガニスタン復興支援活動が終了したときはその結果を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
八、内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施するアフガニスタン復興支援活動については、その実施前に、当該活動を実施することにつき国会の承認を得なければならない。
九、内閣総理大臣等は、アフガニスタン復興支援活動を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合等には、速やかに、当該アフガニスタン復興支援活動の終了を命じなければならない。十、内閣総理大臣は、指定されたアフガニスタン復興支援活動の実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。
十一、アフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられたアフガニスタン復興支援職員又は自衛隊の部隊等の長等は、当該活動を実施している場所の近傍において戦闘行為が行われるに至った場合等には、当該活動の実施を一時休止し又は危険を回避しつつ、前記九又は十による措置を待つものとする。
十二、アフガニスタン復興支援活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、自己若しくは自己と共に現場に所在する他の自衛隊員等若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生命若しくは身体を防衛するため又は当該アフガニスタン復興支援活動の実施に対する抵抗を抑止するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、一定の要件に従って武器を使用することができる。
十三、アフガニスタン復興支援活動の迅速かつ円滑な実施を図り、アフガニスタンの人間の安全保障に寄与するため、内閣府に、アフガニスタン人間の安全保障センターを置く。
十四、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与することを含む我が国の安全保障の原則に関する基本的な法制の整備が速やかに行われるものとし、当該法制の整備において、日本国憲法の下での自衛権の発動に関する基本原則及び国際連合憲章第七章の集団安全保障措置等に係る我が国の対応措置に関する基本原則が定められるものとする。
十五、政府は、国際連合に、国際連合が行う国際の平和及び安全の維持又は回復のための取組を補完するものとして、国際の平和及び安全に対する脅威に対し直ちに必要な措置を執るための組織が設置されるよう、国際連合等に対し働きかけを行う 等積極的かつ主導的に取り組むことについて、検討するものとする。
十六、テロ対策海上阻止活動が国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に基づき国際連合加盟国により行われることとなったときは、これに参加するために必要な法制の整備について、検討するものとする。
十七、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。
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議案等のファイル
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