平成20年1月15日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成19年9月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年11月2日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 直嶋正行君 外6名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年10月19日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年11月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月13日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成20年1月11日 |
議決・継続結果 | 継続審査 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成20年1月15日 |
議決 | 継続審査 |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(直嶋正行君外六名発議)(参第一号)要旨 本法律案は、国民年金事業及び厚生年金保険事業の適切な財政運営に資するため、国民年金及び厚生年金保険の保険料を原資とする資金が、これらの事業に係る事務の執行に要する費用、これらの事業の円滑な実施を図るための措置に要する費用等の支出に充てられないようにするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 国民年金法の改正規定及び厚生年金保険法の改正規定の改正 一 現行の福祉施設に係る規定の改正を行わず、当該規定を削除する。 二 保険料は、国民年金事業及び厚生年金保険事業の事務の執行等に要する費用(三の1から5までに掲げる費用をいう。以下同じ。)には充てないものとする。 三 国庫は、次に掲げる費用を負担する。 1 国民年金事業及び厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用 2 国民年金事業及び厚生年金保険事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため政府が行う電子情報処理組織の運用に要する費用 3 国民年金事業及び厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため政府が国民年金及び厚生年金保険に関し教育及び広報等の事業を行う場合における当該事業に要する費用 4 小口の資金の貸付けを独立行政法人福祉医療機構に行わせる措置に要する費用 5 国民年金事業及び厚生年金保険事業の円滑な実施を図るため債権の管理及び回収並びに教育資金の貸付けのあっせんを独立行政法人福祉医療機構にその業務の特例として行わせる措置に要する費用 第二 特別会計に関する法律の改正規定の改正 国民年金事業及び厚生年金保険事業の事務の執行等に要する費用は、年金特別会計の国民年金勘定又は厚生年金勘定から当該特別会計の業務勘定に繰り入れることができないものとし、当該費用は、一般会計から年金特別会計の業務勘定に繰り入れるものとする。 第三 施行期日等 一 この法律は、公布の日から施行する。 二 この法律の施行に伴う関係法律の整理その他必要な事項については、別に法律で定めるものとする。 三 国家公務員及び地方公務員に係る被用者年金の事業の事務に要する費用の負担の在り方については、公的年金制度の一元化に際し検討が行われ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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