議案情報

平成20年1月17日現在 

第168回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 行政書士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 168回 提出番号 21

 

提出日 平成19年12月20日
衆議院から受領/提出日 平成19年12月20日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年12月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成19年12月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成20年1月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(行政書士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年12月20日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成20年1月17日
法律番号 3

 

議案要旨
(総務委員会)
   行政書士法の一部を改正する法律案(衆第二一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、行政書士の業務に関する規定及び欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定の整備等を行い、行政書士制度の基盤を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、業務に関する規定の整備
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与等の手続において当該官公署に対してする行為について、非独占業務として、非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止に関する弁護士法第七十二条に抵触しない範囲で代理することを業とすることができることとする。
二、欠格事由、懲戒及び罰則に関する規定の整備
1 都道府県知事から行政書士の業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者は、行政書士となる資格を有しないものとすること等、欠格事由に関する所要の規定の整備を行う。
2 行政書士が、この法律若しくはこれに基づく命令等に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、戒告、二年以内の業務の停止又は業務の禁止の処分をすることができるものとする。
3 行政書士又は行政書士の使用人等の守秘義務違反に対する罰金の多額を百万円とするものとすること等、罰則に関する整備を行う。
三、この法律は、平成二十年七月一日から施行する。
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議案等のファイル
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