平成19年12月6日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成19年11月2日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年11月2日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月14日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成19年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月5日 |
法律番号 | 126 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
身体障害者補助犬法の一部を改正する法律案(衆第三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、身体障害者補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用の更なる円滑化を図るため、障害者雇用事業主にその事業所又は事務所に勤務する身体障害者の当該事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用を受け入れることを義務付けるとともに、都道府県知事が施設等における身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情を処理することを定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 事業所又は事務所における身体障害者補助犬の使用の受入れの義務化 一 政令で定める数以上の労働者を雇用する事業主等(国等を除く。以下「障害者雇用事業主」という。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の使用により事業主等の事業の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。 二 一の政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律により一人以上の身体障害者又は知的障害者を雇用する義務を負う事業主が雇用する労働者の数を勘案して定める。 三 障害者雇用事業主以外の事業主(国等を除く。)は、その事業所又は事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事務所において身体障害者補助犬を使用することを拒まないよう努めなければならない。 第二 苦情の申出等 一 身体障害者又は施設等(国等が管理する施設、公共交通事業者等が管理する旅客施設及び車両等、不特定かつ多数の者が利用する施設、事業所及び事務所等をいう。以下同じ。)を管理する者は、当該施設等の所在地(公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両等にあっては、当該公共交通事業者等の営業所の所在地)を管轄する都道府県知事に対し、当該施設等における当該身体障害者による身体障害者補助犬の同伴又は使用に関する苦情の申出をすることができる。 二 都道府県知事は、一の苦情の申出があったときは、その相談に応ずるとともに、当該苦情に係る身体障害者又は施設等を管理する者に対し、必要な助言、指導等を行うほか、必要に応じて、関係行政機関の紹介を行うものとする。 三 都道府県知事は、一の苦情の申出を受けた場合において当該苦情を適切に処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長若しくは関係地方公共団体の長又は訓練事業者若しくは指定法人に対し、必要な資料の送付、情報の提供その他の協力を求めることができる。 第三 施行期日 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第一は平成二十年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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