平成19年12月3日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 168回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成19年11月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月20日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年11月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年11月5日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成19年11月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年11月30日 |
法律番号 | 122 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官及び一般職の職員の指定職の俸給月額に相当する裁判官の報酬月額については、据え置く。 二 行政職俸給表の適用を受ける職員の俸給に準じて定められる判事補及び簡易裁判所判事の俸給については、初任給を中心におおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて、それぞれ増額する。 三 報酬月額の改定は、平成十九年四月一日にさかのぼって実施する。 |
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議案等のファイル | |
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