平成20年1月9日現在
第168回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 放送法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 94 |
提出日 | 平成19年4月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年12月11日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年12月12日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年12月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(放送法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年9月10日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成19年12月6日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年12月11日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成19年12月28日 |
法律番号 | 136 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
放送法等の一部を改正する法律案(第百六十六回国会閣法第九四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、通信・放送分野の改革を推進するため、日本放送協会について、監査委員会の設置等、業務の適正な執行を確保するための内部組織の強化等の措置を講ずるほか、二以上の地上系一般放送事業者を子会社とする持株会社の制度を創設するとともに、無線局の開設に関するあっせん・仲裁手続の創設等、電波の有効活用を促進するための制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、放送法の一部改正 1 日本放送協会関係 イ 日本放送協会(以下、「協会」という。)のガバナンスを強化するため、経営委員会について監督権限の明確化、一部委員の常勤化、議決事項の見直し等を行うとともに、経営委員会の委員から構成する監査委員会の設置、外部監査の導入等を措置する。 ロ 協会が放送した放送番組(番組アーカイブ)をブロードバンド等を通じて有料で提供することを協会の業務に追加するとともに、利用者保護のため、その業務の実施基準について認可を要すること等を規定する。 ハ 我が国の対外情報発信力を強化するため、協会の国際放送の業務を外国人向けと在外邦人向けに分離し、それぞれに適合した番組準則を適用する。また、外国人向けの映像国際放送について番組制作等を新法人に委託する制度を設ける。 ニ 国際放送の命令放送制度について、「命ずる」との文言を「要請する」に改め、協会はこれに応じるよう努めるものとすること等を措置する。 2 一般放送事業者関係等 イ 経営の効率化、資金調達の容易化等のメリットを有する持株会社によるグループ経営を経営の選択肢とするため、複数の地上放送事業者の子会社化を可能とする「認定放送持株会社制度」を導入する。 ロ 相当数の有料放送契約を代理等する有料放送管理業務(いわゆるプラットフォーム業務)の影響力増大を踏まえ、受信者保護を図るため、その業務を行う者は業務開始の事前届出と業務運営の適正確保のための措置を講ずること等を規定する。 ハ 地上デジタルテレビジョン放送の携帯端末向け放送(ワンセグ放送)について、一般のテレビ向け番組とは異なる番組の放送(独立利用)を可能とする。 ニ 委託放送事業を譲り受けた者は、総務大臣の認可により、委託放送事業者の地位を承継できることとする。 ホ 地上放送による有料放送の料金設定等に関する総務大臣の認可制を届出制に改める。 二、電波法・電気通信事業法の一部改正 1 新しい無線通信サービス等の迅速かつ円滑な実現のため、電波利用の技術的な試験や需要調査のための無線局を開設できることとする。 2 無線局を開設する場合等に既存無線局との間で行う混信等の防止に関する協議を促進するためのあっせん及び仲裁の制度を創設する。 3 柔軟な電波利用の実現のため、無線局の免許人等以外の者に一定の条件の下で無線局を運用させることができることとする。 4 電気通信事業の運営が適正かつ合理的でないため電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるときに、電気通信事業者に対する業務改善命令ができるよう、その要件を見直すこととする。 三、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、本法律案については、衆議院において、経営委員会の権限に関する事項、経営委員会の委員が個別の放送番組の編集を行うことの禁止、国際放送の要請放送制度における放送事項等の限定及び協会の放送番組の編集の自由への配慮、認定放送持株会社における保有基準割合の範囲の上限を「二分の一以下」から「三分の一未満」に改めること、再発防止計画に関する改正規定の削除等の修正がなされた。 |
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議案等のファイル | |
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