平成19年6月13日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成19年4月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月7日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年6月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月8日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年5月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定の締結について承認を求める の件(閣条第一八号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とチリとの間において、物品及びサービスの貿易の自由化及び円滑化を進め、投資の機会を増大させ、知的財産の保護を確保し、政府調達への参加の機会の増大を図り、ビジネス環境を整備すること等を内容とする両国間の経済上の連携のための法的枠組みを設けるものであり、二〇〇七年(平成十九年)三月二十七日に東京において、麻生外務大臣とフォックスレイ外相との間で署名されたものである。 この協定は、前文、本文百九十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成っているほか、この協定に関連し、実施取極が作成されており、主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、附属書一の自国の表において関税の撤廃又は引下げの対象として指定した他方の締約国の原産品について、当該表に定める条件に従って、関税を撤廃し、又は引き下げる。 なお、両締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の主要品目の概要は次のとおりである。 1 我が国による関税撤廃等の主要品目 イ ギンザケ・マス 協定発効後十年間で段階的に関税を撤廃 ロ ワイン(ボトル) 協定発効後十二年間で段階的に関税を撤廃 ハ 牛肉、豚肉、鶏肉等 関税割当を設定 ニ 林産品(合板等を除く。) 協定発効後即時又は段階的に関税を撤廃 ホ 精製銅 協定発効後十年間で段階的に関税を撤廃 2 チリ共和国による関税撤廃等の主要品目 イ 緑茶、ながいも、柿、日本酒等 協定発効後関税を即時撤廃 ロ 自動車、一般機械、電気電子製品等 協定発効後関税を即時撤廃 二、原産地規則、原産地証明書及び税関手続並びに原産品に対して両締約国間においてのみとられる二国間セーフガード措置の適用のための規則等について定める。 三、各締約国は、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 四、各締約国は、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 五、各締約国は、政府調達に関する法令、手続及び慣行について、他方の締約国の物品、サービス及び供給者に対し、内国民待遇を与える。 六、両締約国は、知的財産の十分、効果的かつ無差別的な保護を確保し、知的財産の保護に関する制度の効率的なかつ透明性のある運用を促進し、並びに侵害、不正使用及び違法な複製に対する知的財産権の行使のための措置をとる。 七、各締約国は、反競争的行為に対して適当と認める措置をとるとともに、反競争的行為の規制の分野において協力する。 八、両締約国は、ビジネス環境の整備に関する問題に取り組むために随時協議するとともに、ビジネス環境の整備に関する小委員会を設置する。 九、この協定の実施、解釈又は運用に関する両締約国間の紛争の解決手続に関し、仲裁裁判所の設置及び任務、仲裁裁判手続、仲裁裁判所の裁定の実施等について定める。 十、この協定は、この協定の効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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