平成19年6月20日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成19年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成19年4月25日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月10日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年4月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月6日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年6月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一四号)(先議)要旨 我が国と米国との間の通信端末機器及び無線機器に関する相互承認については、一九九九年(平成十一年)三月に当局間で非公式の協議を始め、二〇〇五年(平成十七年)十一月から両国の政府間で正式に協定の締結交渉を行った結果、二〇〇七年(平成十九年)二月十六日にワシントンにおいて、この協定の署名が行われた。 この協定は、通信端末機器及び無線機器について、相手国に所在する機関が実施する適合性評価手続の結果を相互に受け入れるために必要な法的枠組みを定めるものであり、この協定の締結により、日米両国がそれぞれ相手国に携帯電話端末等の通信端末機器及び無線機器を輸出する際に必要な検査、確認等の認証の費用及び期間が節減されることとなる。 この協定は、前文、本文十七箇条、末文及び附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、各締約国は、登録を受けた適合性評価機関が通信端末機器及び無線機器並びにこれらの機器に係る工程について実施する適合性評価手続の結果であって、当該機器又は当該機器に係る工程が自国の技術法規に適合する旨の決定を、この協定に従って受け入れる。 二、各締約国は、自国の指定当局が、自国の領域内において適合性評価機関の指定、監視、指定の取消し等に必要な権限を有することを確保する。各締約国の指定当局は、自国の領域内において適合性評価機関を指定するか否かについて決定する際には、附属書に定める手続を適用する。 三、適合性評価機関の登録は、登録を求める締約国からの提案を、他方の締約国が当該適合性評価機関の指定基準への適合性を認めて受け入れる場合に、合同委員会の決定により行われる。 四、各締約国は、相手国の領域内に所在する適合性評価機関が指定基準に適合していないと認める場合には、所定の手続に従い、当該適合性評価機関の指定に異議を申し立てることができる。 五、各締約国は、合同委員会の要請に基づき、自国の領域内に所在する適合性評価機関が指定基準に適合しているか否かにつき検証を行う。 六、両締約国は、この協定により、各締約国の代表から成る合同委員会を設立する。合同委員会は、適合性評価機関の登録、登録の効力の停止、登録の効力の停止の解除等について決定を行う権限を有する。 七、この協定は、健康、安全、環境の保護等のために適切と認める保護の水準を決定する等の各締約国の権限を制限するものと解釈してはならない。 八、この協定は、両締約国がそれぞれの内部手続が完了した旨を相互に通知する外交上の公文を交換する日の属する月の翌々月の初日に効力を生ずる。 |
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