議案情報

平成19年6月7日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 166回 提出番号 12

 

提出日 平成19年3月9日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月28日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成19年4月10日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月11日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月23日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成19年6月6日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月7日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国
との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(先議)要

 この議定書は、一九八〇年(昭和五十五年)に締結された我が国とフィリピンとの間の現行の租税条約を改正するため、二〇〇六年(平成十八年)十二月九日にマニラにおいて署名されたものであり、前文、本文九箇条及び末文から成っている。その主な内容は次のとおりである。
一、配当に対する源泉地国での課税について、親子間配当以外の配当に対する限度税率を現行の二十五パーセントから十五パーセントに改正するとともに、親子間の認定要件に関する株式保有割合を現行の二十五パーセントから十パーセントに改正する。
二、利子に対する源泉地国での限度税率を、現行の公社債及び創始企業支払分について十パーセント、その他については十五パーセントから一律十パーセントに改正する。
三、使用料に対する源泉地国での限度税率を、現行の映画フィルム等以外について二十五パーセントから十パーセントに改正する。
四、みなし外国税額控除の適用期限を議定書の発効後十年間とする。
五、この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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