平成19年6月15日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年6月11日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年6月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年6月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月15日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年5月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)要旨 この条約は、あらゆる形態のテロリズムの行為が世界的規模で増大している中、核による国際的なテロリズムの行為の防止に関する国際協力を強化することが急務であることが認識されるようになったことを背景として、二〇〇五年(平成十七年)四月にニューヨークで開催された国際連合の総会において採択されたものであり、前文、本文二十八箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、次の行為を条約上の犯罪とする。 1 不法かつ故意に、死若しくは身体の重大な傷害又は財産若しくは環境に対する著しい損害を引き起こす意図をもって、放射性物質を所持し、又は装置を製造し若しくは所持すること。 2 不法かつ故意に、死若しくは身体の重大な傷害を引き起こす意図、財産若しくは環境に対する著しい損害を引き起こす意図又は特定の行為を強要する意図をもって、放射性物質若しくは装置を使用し、又は放射性物質を放出する等の方法で原子力施設を使用し若しくは損壊すること。 3 2の犯罪を行うとの脅迫をすること。 4 脅迫し、又は暴力を用いて、不法かつ故意に、放射性物質、装置又は原子力施設を要求すること。 5 1及び2の犯罪の未遂 6 1から5までの犯罪に加担し、組織し、指示し、又は寄与する行為 二、この条約は、国際法に基づいて国及び個人が有する他の権利、義務及び責任に影響を及ぼすものではなく、また、国の軍隊がその公務の遂行に当たって行う活動であって、他の国際法の規則によって規律されるものは、この条約によって規律されない。この条約は、いかなる意味においても、国による核兵器の使用又はその威嚇の合法性の問題を取り扱うものではない。 三、締約国は、前記一の犯罪を自国の国内法上の犯罪とし、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。 四、締約国は、前記一の犯罪が自国の領域内で行われる場合、自国籍の船舶内又は航空機内で行われる場合、自国民によって行われる場合等において当該犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な措置を講ずる。 五、犯人又は容疑者が所在する締約国は、状況によって正当であると認める場合には、訴追又は引渡しのために当該犯人又は容疑者の所在を確実にするため、自国の国内法により適当な措置を講ずる。 六、容疑者が所在する締約国は、前記四が適用される場合において、当該容疑者を引き渡さないときは、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。 七、前記一の犯罪は、締約国間の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。 八、締約国は、前記一の犯罪が行われた後に放射性物質、装置又は原子力施設を押収し、又はその他の方法で管理下に置いた場合には、これらの保有に当たり、無害化のための措置、国際原子力機関の保障措置に従った核物質の保有の確保等を行う。 九、この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で合理的な期間内に交渉によって解決できないものは、仲裁に付される。仲裁の要請の日から六箇月以内に仲裁の組織について合意に達しない場合には、国際司法裁判所に付託することができる。 十、この条約は、二十二番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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