議案情報

平成19年5月25日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 166回 提出番号 7

 

提出日 平成19年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成19年5月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年5月21日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成19年5月24日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月25日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月18日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成19年4月27日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年5月8日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
千九百九十九年三月二十六日にハーグで作成された武力紛争の際の文化財の保護に関する千九百五十四年のハーグ条約の第二議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第七号)(衆議院送付)要旨
 この議定書は、一九五四年(昭和二十九年)に作成された「武力紛争の際の文化財の保護に関する条約」(以下「条約」という。)について、その後の各締約国による実行、国際情勢の変化等を踏まえ、一九九九年(平成十一年)三月、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の主導の下、条約を補足するものとして作成されたものであり、二〇〇四年(平成十六年)三月に効力を発生した。この議定書は、前文、本文四十七箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、条約第三条(文化財の保全)の規定に従い武力紛争による予見可能な影響から文化財を保全するために平時にとる準備措置には、適当な場合には、目録の作成、火災又は構造的崩壊から保護するための緊急措置の立案等を含める。
二、条約第四条(文化財の尊重)の規定に従い文化財の尊重を確保することを目的として、
1 同条2の規定による絶対的な軍事上の必要に基づく免除は、次の(1)及び(2)の条件が満たされる場合に限り、主張することができる。
(1) 当該文化財が、その機能により軍事目標となっていること。
(2) (1)の軍事目標に対して敵対行為を行うことによって得られる軍事的利益と同様の軍事的利益を得るために利用し得る実行可能な代替的手段がないこと。
2 同条2の規定による絶対的な軍事上の必要に基づく免除は、破壊又は損傷の危険にさらすおそれがある目的のための文化財の利用については、当該文化財のこのような利用と、当該利用によって得られる軍事的利益と同様の軍事的利益を得るための他の実行可能な方法との間の選択が不可能である場合に限り、主張することができる。
三、文化財は、次のすべての条件を満たす場合には、強化された保護の下に置くことができる。
 1 当該文化財が、人類にとって最も重要な文化遺産であること。
 2 当該文化財の文化上及び歴史上の特別の価値を認め、並びに最も高い水準の保護を確保する適当な立法上及び行政上の国内措置により当該文化財が保護されていること。
 3 当該文化財が軍事的目的で又は軍事施設を掩護するために利用されておらず、かつ、当該文化財を管理する締約国がそのような利用を行わないことを確認する旨の宣言を行っていること。
四、紛争当事国たる締約国は、強化された保護の下にある文化財を攻撃の対象とすることを差し控えること及び軍事活動を支援するための当該文化財又はその隣接する周囲のいかなる利用も差し控えることにより、当該文化財に関する特別な取扱いを確保する。
五、故意に、かつ、条約又はこの議定書に違反して行われる次のいずれの行為も、この議定書上の犯罪とする。締約国は、これらの犯罪を自国の国内法上の犯罪とするため、及びこのような犯罪について適当な刑罰を科することができるようにするため、必要な措置をとる。
 1 強化された保護の下にある文化財を攻撃の対象とすること。
 2 強化された保護の下にある文化財又はその隣接する周囲を軍事活動を支援するために利用すること。
 3 条約及びこの議定書により保護される文化財の広範な破壊又は徴発を行うこと。
 4 条約及びこの議定書により保護される文化財を攻撃の対象とすること。
 5 条約により保護される文化財を盗取し、略奪し若しくは横領し、又は損壊すること。
六、締約国は、次の場合において、前記五の犯罪についての自国の裁判権を設定するため、必要な立法上の措置をとる。
 1 犯罪が自国の領域内で行われる場合
 2 容疑者が自国の国民である場合
 3 前記五の1から3までの犯罪については、容疑者が自国の領域内に所在する場合
七、締約国は、前記五の1から3までの犯罪の容疑者が自国の領域内に所在することが判明した場合において、当該容疑者を引き渡さないときは、国内法による手続又は適用可能な国際法の関連規則による手続を通じて、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する。
八、前記五の1から3までの犯罪は、この議定書が効力を生ずる前に締約国間に存在する犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。締約国は、相互間でその後締結されるすべての犯罪人引渡条約にこれらの犯罪を引渡犯罪として含めることを約束する。
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