平成19年5月25日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年5月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年5月21日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年5月24日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月25日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月18日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年4月27日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月8日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
武力紛争の際の文化財の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件(閣条第五号)(衆議院送付)要旨 この条約は、第二次世界大戦中に文化財の大量破壊等の被害があったことを受け、武力紛争下における文化財保護のための包括的な国際約束を作成すべきであるとの認識が国際社会において高まったことを踏まえ、一九五四年(昭和二十九年)五月、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の主導の下、「武力紛争の際の文化財の保護に関する議定書」と共に作成されたものであり、一九五六年(昭和三十一年)八月に効力を発生した。この条約は、前文、本文四十箇条、末文及び施行規則二十一箇条から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約の適用上、「文化財」とは、出所又は所有者のいかんを問わず、次に掲げるものをいう。 1 各人民にとってその文化遺産として極めて重要である動産又は不動産 2 1の動産の文化財を保存し、又は展示することを主要な及び実際の目的とする建造物 3 1及び2の文化財が多数所在する地区(以下「記念工作物集中地区」という。) 二、締約国は、適当と認める措置をとることにより、自国の領域内に所在する文化財を武力紛争による予見可能な影響から保全することにつき、平時において準備することを約束する。 三、締約国は、自国及び他の締約国の領域内に所在する文化財、その隣接する周囲並びに当該文化財の保護のために使用されている設備を武力紛争の際に当該文化財を破壊又は損傷の危険にさらすおそれがある目的のために利用することを差し控えること並びに当該文化財に対する敵対行為を差し控えることにより、当該文化財を尊重することを約束する。ただし、当該文化財を尊重する義務は、軍事上の必要に基づき当該義務の免除が絶対的に要請される場合に限り、免除され得る。 四、文化財には、その識別を容易にするために特殊標章を付することができる。 五、武力紛争の際に動産の文化財を収容するための限定された数の避難施設、限定された数の記念工作物集中地区及びその他の特に重要な不動産の文化財は、これらの避難施設等が次の条件を満たす場合に限り、特別の保護の下に置くことができる。 1 大規模な工業の中心地又は攻撃を受けやすい地点となっている重要な軍事目標から十分な距離を置いて所在すること。 2 軍事的目的のために利用されていないこと。 六、特別の保護は、文化財を「特別の保護の下にある文化財の国際登録簿」に登録することにより、当該文化財に対して与えられる。締約国は、国際登録簿への登録の時から、特別の保護の下にある文化財に対する敵対行為を差し控えること及び当該文化財又はその周囲の軍事的目的のための利用を差し控えることにより、当該文化財に関する特別な取扱いを確保することを約束する。 七、特別の保護の下にある文化財は、武力紛争の間、特殊標章によって表示するものとし、この条約の施行規則に定める国際的な管理の下に置かれる。 八、専ら文化財の移動を行う輸送は、関係締約国の要請により、この条約の施行規則に定める条件に従って特別の保護の下で行うことができる。特別の保護の下における輸送については、この条約の施行規則に定める国際的な監視の下で行うものとし、特殊標章を表示する。締約国は、当該輸送に対するいかなる敵対行為も差し控える。 九、締約国は、特に武力紛争が開始された時に、特定の文化財の安全のため当該文化財の移動が必要であり、かつ、事態が緊急であるために前記八の手続をとることができないと認める場合には、当該文化財の輸送について、特殊標章を表示することができる。 十、締約国は、この条約に違反し、又は違反するよう命じた者について、国籍のいかんを問わず、訴追し、及び刑罰又は懲戒罰を科するため、自国の通常の刑事管轄権の枠組みの中で、必要なすべての措置をとることを約束する。 |
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