議案情報

平成19年5月9日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 166回 提出番号 4

 

提出日 平成19年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成19年4月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月24日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成19年5月8日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年5月9日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月10日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成19年4月13日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年4月17日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨
この協定は、イーター事業及び平和的目的のための核融合エネルギーの早期の実現を支援するより広範な取組を通じた活動(以下「より広範な取組を通じた活動」という。)を実施するための具体的な手続及び詳細に関する枠組み等を定めるものであり、我が国は二〇〇五年(平成十七年)七月以来、欧州原子力共同体との間で交渉を行った結果、二〇〇七年(平成十九年)二月五日に東京において署名されたものである。
 この協定は、前文、本文二十六箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す三の附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、より広範な取組を通じた活動は、国際核融合材料照射施設に関する工学実証及び工学設計活動に係る事業、国際核融合エネルギー研究センターに係る事業並びにサテライト・トカマク計画に係る事業の三の事業から成る。
二、この協定により、より広範な取組を通じた活動に関する運営委員会を設立する。運営委員会は、この協定に従って、より広範な取組を通じた活動の実施に関する全般的な指導及び監督について責任を負う。
三、運営委員会は、法人格を有するものとし、他の国及び国際機関との関係において並びに日本国政府及び欧州原子力共同体の両締約者の領域内において、その任務を遂行し、及びその目的を達成するために必要な法律上の能力を有する。
四、各締約者は、運営委員会に同数の委員を任命し、及び任命する委員のうちから一人を自己の代表団の長に指名する。
五、運営委員会は、事務局を設置するものとし、事務局は、日本国に置く。運営委員会は、事務局の職員を任命する。事務局は、運営委員会を補佐する。
六、両締約者は、より広範な取組を通じた活動の各事業のための事業委員会を設置する。各締約者は、各事業委員会に同数の委員を任命する。
七、運営委員会は、より広範な取組を通じた活動の各事業のために事業長を任命する。事業長は、各事業の実施の調整について責任を負う。
八、各事業長は、その責任及び任務の遂行に当たり、それぞれの事業チームの補佐を受ける。各事業チームの構成員は、専門家及び客員の科学者その他の構成員から成る。各事業チームの構成は、それぞれの事業長の提案に基づいて運営委員会が承認する。
九、各締約者は、より広範な取組を通じた活動の実施に係る義務(特に、当該活動の実施のために資源を利用可能にすること。)を履行するための実施機関を指定する。日本の実施機関は、事業チームを受け入れ、事業チームが任務を遂行するため、必要な作業場並びに物品及び役務を利用可能にする。
十、各事業長は、それぞれの事業委員会と協議の後、運営委員会による承認のため、より広範な取組を通じた活動のそれぞれの事業に関する事業計画及び翌年の年次作業計画を毎年運営委員会に提出する。
十一、各事業長は、運営委員会による承認のため、より広範な取組を通じた活動のそれぞれの事業の実施に当たり行われたすべての活動を対象とする年次報告を毎年運営委員会に提出する。
十二、より広範な取組を通じた活動の実施のための資源は、財政上の貢献及び財政上の貢献以外の貢献から成る。財政上の貢献以外の貢献は、特定の部品、装置、物質その他の物品及び役務並びに締約者が事業チームに提供する専門家及び事務局に提供する職員から成る。
十三、両締約者は、この協定の実施により生ずる情報の可能な限り広範な普及を支援する。
十四、各締約者は、自己の法令に従って、他方の締約者がこの協定の知的財産に関する規定に基づいて配分される知的財産権を取得することができることを確保する。
十五、この協定は、両締約者がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの内部手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日に効力を生ずる。
十六、この協定は、十年の期間効力を有するものとし、その後は、いずれか一方の締約者が他方の締約者に対してこの協定を終了させる意図を通告することにより十年の期間の満了の時に又はその後いつでもこの協定を終了させない限り、引き続き効力を有する。
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