平成19年5月9日現在
第166回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 166回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成19年2月27日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成19年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月24日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成19年5月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年5月9日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成19年4月10日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成19年4月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成19年4月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨 この協定は、平和的目的のための核融合エネルギーの科学的及び技術的な実現可能性を証明することを目的とするイーター事業を実施する主体であるイーター国際核融合エネルギー機構(以下「イーター機構」という。)の設立、組織、任務、資源等について規定するものである。 この協定は、二〇〇六年(平成十八年)十一月二十一日にパリにおいて、我が国政府、欧州原子力共同体、中国政府、インド政府、韓国政府、ロシア政府及び米国政府の代表者により署名されたものであり、前文、本文二十九箇条及び末文並びにこの協定の不可分の一部を成す二の附属書から成っている。その主な内容は次のとおりである。 一、この協定によりイーター機構を設立し、イーター機構の本部は、フランスに置く。 二、イーター機構は、イーター事業について、加盟者間の協力のための措置を講じ、及びこのような協力を促進することを目的とする。 三、イーター機構は、イーター施設の建設、運転、利用等を行うこと、研究所その他の機関及び人員によるイーター施設の利用を奨励すること、核融合エネルギーの公衆による理解及び受入れを促進すること等を任務とする。 四、イーター機構は、国際法上の法人格(国又は国際機関と協定を締結する能力を含む。)を有する。イーター機構は、法人格を有するものとし、加盟者の領域内において必要な法律上の能力を有する。 五、イーター機構の主要な内部機関である理事会は、加盟者の代表で構成する。各加盟者は、四人以内の理事会への代表を任命する。理事会は、イーター機構の目的を達成するため、イーター機構の活動の促進、全般的な指導及び監督について、この協定に従って責任を負う。 六、イーター機構を代表する事務局長は、五年の任期で任命され、イーター機構に関し、その運営、その活動及び政策の実施並びにその目的の達成のために必要なすべての措置をとる。 七、イーター機構の資源は、財政上の貢献、財政上の貢献以外の貢献等から成り、イーター機構の任務を遂行するためにのみ使用する。 八、イーター機構及び加盟者は、情報及び知的財産の最大限に広範な、かつ、適当な普及を支援する。 九、接受締約者は、イーター事業の実施のために必要なイーター建設地に対する支援を提供し、又はこれが提供されることを確保する。 十、イーター機構等は、各加盟者の領域内において、その任務を遂行するために必要な特権及び免除を享受する。 十一、イーター機構は、公衆及び職業上の衛生及び安全、原子力の安全、放射線からの保護等に係る接受国の関係国内法令を遵守する。 十二、イーター機構及び加盟者は、物質、装置又は技術を平和的目的のためにのみ使用するとともに、これらを核兵器その他の核爆発装置の製造若しくはその他の方法による取得又は平和的目的以外の目的のために第三者に移転してはならない。 十三、この協定は、中国、欧州原子力共同体、インド、日本国、韓国、ロシア及び米国によるこの協定の批准書、受諾書又は承認書の寄託の後三十日で効力を生ずる。 十四、いずれの国又は国際機関も、理事会の全会一致の決定に基づき、この協定に加入することができる。 十五、この協定の当初の有効期間は、三十五年とし、理事会は、この協定の有効期間を延長するか否かについて全会一致で決定する。 十六、接受締約者以外のいずれの締約者も、この協定から脱退する意図を寄託者に通告することができる。脱退は、当該通告が行われた会計年度の次の会計年度の末日に効力を生ずる。 |
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