議案情報

平成19年4月27日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 166回 提出番号 1

 

提出日 平成19年2月27日
衆議院から受領/提出日 平成19年3月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年4月13日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成19年4月26日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年4月27日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成19年3月20日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成19年3月28日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年3月29日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
国際刑事裁判所に関するローマ規程の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院
送付)要旨
 この規程は、旧ユーゴスラビア及びルワンダにおける大量虐殺等の事件の発生を機に国際的な刑事法廷の設立に対する国際的な関心が高まってきたことを受け、一九九八年(平成十年)七月、国際連合の主催によりローマで開催された外交会議において採択されたものであり、二〇〇二年(平成十四年)七月に効力を発生した。この規程は、前文、本文百二十八箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この規程により国際刑事裁判所(以下「裁判所」という。)を設立し、その所在地はオランダのハーグとする。裁判所は、常設機関とし、国家の刑事裁判権を補完する。
二、裁判所は、この規程に基づき、集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪及び侵略犯罪について管轄権を有する。ただし、侵略犯罪については、その定義及び管轄権行使の条件を定める規定が採択された後に、裁判所は管轄権を行使する。
三、この規程の締約国となる国は、前記二の犯罪についての裁判所の管轄権を受諾する。裁判所は、後記四の1又は3の場合において、次の1又は2に掲げる国の一又は二以上がこの規程の締約国であるとき又は非締約国であっても裁判所の管轄権を受諾しているときは、その管轄権を行使することができる。
 1 領域内において問題となる行為が発生した国又は犯罪が船舶内若しくは航空機内で行われた場合の当該船舶若しくは航空機の登録国
 2 犯罪の被疑者の国籍国
四、裁判所は、次の場合において、この規程に基づき、前記二の犯罪について管轄権を行使することができる。
 1 締約国がこれらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合
 2 国際連合憲章第七章の規定に基づいて行動する安全保障理事会がこれらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合
 3 検察官がこれらの犯罪に関する捜査に着手した場合
五、裁判所は、次の場合には、事件を受理しないことを決定する。
 1 当該事件がそれについての管轄権を有する国によって現に捜査され、又は訴追されている場合。ただし、当該国にその捜査又は訴追を真に行う意思又は能力がない場合は、この限りでない。
 2 当該事件がそれについての管轄権を有する国によって既に捜査され、かつ、当該国が被疑者を訴追しないことを決定している場合。ただし、その決定が当該国に訴追を真に行う意思又は能力がないことに起因する場合は、この限りでない。
 3 被疑者が訴えの対象となる行為について既に裁判を受けており、かつ、一事不再理に関する規定により裁判所による裁判が認められない場合
 4 当該事件が裁判所による新たな措置を正当化する十分な重大性を有しない場合
六、裁判所は、裁判所長会議、上訴裁判部門、第一審裁判部門、予審裁判部門、検察局及び書記局によって構成される。
七、裁判所は、真実を述べる義務を有するにもかかわらず虚偽の証言を行うこと等、その裁判の運営に対する犯罪であって故意に行われたものについて管轄権を有する。締約国は、自国の捜査上又は司法上の手続の健全性に係る犯罪を処罰する自国の刑事法の適用範囲を、これらの裁判の運営に対する犯罪であって自国の領域において又は自国民によって行われたものまで拡張する。
八、裁判所は、前記二の犯罪について有罪の判決を受けた者に対し、最長三十年を超えない特定の年数の拘禁刑又は犯罪の極度の重大さ及び当該有罪の判決を受けた者の個別の事情によって正当化されるときは終身の拘禁刑のうちいずれかの刑罰を科することができるほか、罰金並びに前記二の犯罪によって直接又は間接に生じた収益、財産及び資産の没収を命ずることができる。
九、締約国は、この規程に従い、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪について裁判所が行う捜査及び訴追において、裁判所に対し十分に協力する。
十、裁判所は、締約国に対して協力を求める権限を有する。このような請求については、外交上の経路又は各締約国が批准、受諾、承認又は加入の際に指定する他の適当な経路を通じて送付する。請求については、適当な場合には、国際刑事警察機構又は適当な地域的機関を通じて送付することができる。
十一、締約国の分担金については、合意する分担率に従って決定する。合意する分担率は、国際連合がその通常予算のために採択した分担率を基礎とし、かつ、当該分担率が立脚する原則に従って調整される。
十二、国際連合事務総長は、この規程の効力発生の後七年目にこの規程の改正を審議するために検討会議を招集する。この規程の検討には、少なくとも前記二の犯罪を含めることができる。
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