議案情報

平成19年6月15日現在 

第166回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 166回 提出番号 40

 

提出日 平成19年6月1日
衆議院から受領/提出日 平成19年6月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成19年6月7日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成19年6月8日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成19年6月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成19年6月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成19年6月15日
法律番号 86

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第四〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙において、街頭演説を行うことができる場所を増加しようとするものであって、これにより、いわゆるマニフェストを頒布することができる場所が増えることとなるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、衆議院比例代表選出議員選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加
 1 衆議院名簿届出政党等が標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものとする。
 2 衆議院名簿届出政党等に交付する標旗の数は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該選挙区において選挙すべき議員の数に相当する数とする。
二、参議院比例代表選出議員選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加
  公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を、現行の三から六に増加する。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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